失業保険の給付についての質問です。今父親が失業しハローワークに申請して失業保険を受給してるのですが、今受給して60日くらいです。
受給日数は90日なのですが病気で入院したりして再就職のメドが立ちません。こうゆう場合ハローワークに相談したり制度で受給日数の延長とか出来たりするのですか?よろしくお願いいたします。
受給が中断する場合延長手続きをHWでしましょう。
ほっておくと1年で受給そのものが出来なくなります。
失業保険と再就職手当てについて教えてください。

12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。

待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。

この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?

2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。

最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?

失業保険もまだ一円ももらってないです。

このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。

わかる方教えてください。
安定所指定様式の退職証明書を提出するだけで、求職者に戻り、失業給付再開です。

受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。

※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
8時間労働を1年近くしたんだけど
いきなり解雇されたぽよ。

派遣社員だったけど雇用保険は
かけていなかったんだけど

それでも、失業保険は受け取ることは可能ぽよ?
可能であると考えます。

給与明細等、『8時間労働を1年近くした』ということがわかる書類を集めて、ハローワークに相談して下さい。派遣会社が雇用保険料を納めていない可能性があります。

ご質問者様には、失業保険(正しくは雇用保険の基本手当)を受け取る権利があります。この権利には2年間の時効があるので、すぐにハローワークに相談するべきです。派遣会社が雇用保険料を納めていない場合には、やりとりだけで2年位経ってしまう恐れがあります。その際には、さらに時効中断の手続き(あっせん等)が必要になります。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?

手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。

働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。

ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?

このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。

相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。

相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。


延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。

自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・

どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?

例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)

給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。

なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・

-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。

つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
失業保険受給中の仕事についてお伺いします。

失業保険を受けていて仕事を探していますが、長期の仕事がなかなか見つかりません。

活動していて、時々短期の仕事の紹介を受けます。2ヶ月や3ヶ月の週5で9時5時の、フルタイムの仕事です。

失業保険を貰っているときに、そういう短期間の仕事をした場合、失業保険はどうなりますか?

一度短期の仕事をすることを職安に申し出て、失業保険はストップになるのでしょうか?
認定日には行けません。

また、失業保険の受給期間内に仕事が終わる場合、仕事をしていた期間にあたる失業保険の日額を全て、遅れて受給出来ますか?
遅れて、また受給が再開するのでしょうか?
説明書を読んでも、再就職と就業手当についてしか書かれていないので、こちらで質問させていただきました。
仕事が見つからないのは、選り好みをされているからです。全くないという事はあり得ない話です。
保険金を受給中に就職した際は、就職祝い金の支給で、打ち切りになりますから、不正受給と解釈されると、返還を求められる場合があります。バイト的な就職は許容されますので、担当官にそれとなくお尋ねになったほうが宜しいでしょう。
ハローワークへの欠席は、原則認められていません。失業中で、必要な給付金の査定日に来ないとなれば、給付されなくていいのだと判断されてしまいます。
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