妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。

3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。

このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。

なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。

旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
結婚して引っ越します。失業保険について教えて下さい。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。

結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。

新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。

が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。

自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?

また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?

まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
仕事を探す気あるの?
仕事を探す気がない人は、失業保険もらえません。
結婚してしばらく何もしないから失業保険くださいだと断られます

結婚して転勤するので、新しい土地で仕事を探したいです!と言ってみたら?
働く気がない人にはもらえないよ。
税金の無駄遣いだし
七月いっぱいで退職し、失業保険の手続きをしました。一度目の認定日が終わり就職活動中だったのですが、先日妊娠してることがわかりました。

その場合手当の受給はできないのでしょうか?
再就職できる状態である限りは受けられます。
再就職できない状態の間は受けられません。

産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

妊娠した為、11月末で退職し社会保険から旦那の扶養に入ろうとしたのですが、
旦那が「失業保険に関する申出書」とゆう紙を会社から貰ってきました。

妊娠中は失業保険の受け取りができないので受給期間を延長しますよね?
その紙には受給期間延長通知書を添付して提出と書いてあります。
しかし、受給期間延長の申請は離職して30日以降でないとできないとのことなので、すぐに提出できません。

旦那が会社に聞いたところ「扶養になるなら失業保険は貰えないから延長通知書はいらない。失業保険を貰うなら嫁は国保に入るしかない」
と言われたみたいです。

これは本当なのでしょうか?
申出書にはそんな事書いてないんです;
ただ受給期間延長通知書を添付して提出とは書いてあるので、何がなんだか分からないでいます‥

産婦人科に通わなければいけないのに保険証が無い状態で焦ってます;
社会保険労務士には旦那の保険証を持って行くよう言われたみたいなんですがそれで大丈夫なんでしょうか‥
受給延長ですが、妊娠による退職の場合、すぐに受給延長をできるのではないでしょうか。
また、
『30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。ハローワークによっては、1ヵ月またなくてもすぐに手続きができるところも。実際、わたしも退職後2週間ぐらいで手続きすることができました。』
という方もいます。

とりあえず、居住地を管轄するハローワークへ問い合わせてみてはいかがでしょうか。



厳しい健康保険組合もありますよ。
失業給付をもらわないから扶養に入りたい→では期限が切れるまで離職票を預かります。
というところもあります。


ただ、失業給付の受給をどうするかは別にして、自己都合退職の場合、「待機期間」が3か月ありるのが普通です。
その待機期間中は扶養に入ることができます。

なので、もし延長通知が1か月かかるのであれば、会社の担当者に
■一般的に、通常生じる待機期間は扶養に入れるはず
■1か月後に延長通知を必ず送る
ということで、扶養の手続きをして欲しいとお願いしてみてはいかがでしょうか。


それでもNOと言われた場合、健康保険組合に問い合わせてみた方がいいかもしれません。
(旦那さんの健康保険証に「保険者氏名」と住所・電話番号の記載があるはずです)


扶養になれるかなれないか分からない状況で、旦那さんの保険証を持って行っても、病院によっては受け付けてくれない場合がありますし、ご自身的にも気分が良くないのではないでしょうか。

その場合は、全額実費で支払ってレセプト等を必ずとっておき、決着がついた時点で返還請求する手もありますよ。
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