今年の三月まで、正社員として10年以上勤め退職しました。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
①退職の日から1ヶ月ごとに遡り・・・6ヶ月の賃金の総額を180日で割ると《賃金日額》が求められます。

②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。

③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》

①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。

最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?

わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
>仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。

専門医の判断ならば【じん肺管理区分3】に該当するような状態です。
気胸が続発性と判断されれば合併症ありで就業不可で即療養となります。

じん肺の証明書をもらって会社から労基署にじん肺の届け出が必要です。
会社は業務停止以上の措置を受けますがそんな事を気にしていては
死んでしまいますよ(他の作業員も心配です)

会社が取り合わなければ直接労基署に行きましょう。
(近ければ東京労働局でもじん肺健康診断症を持参すればOK)
一日も早く治療を始めないとまずいです。

質問の中からでも労災は適用されることは間違いないです。
(労働局長がじん肺の管理区分を決めて補償等受けられます)

とにかく急ぎましょう。

□特定粉じん障害防止教育インストラクター
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。

2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。

それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。

ご回答よろしくお願いします。
今働いている会社で1年4ヶ月中1年以上雇用保険に加入していれば失業保険はもらえます。
ただ再就職手当てをもらって3年経過していないので再就職手当ては支給されません。
失業保険をもらうまでのアルバイトについて
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
sio330825さんへ
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっていますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
休職後の退職について

はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。

私は30歳の女性です。

昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。

理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。

GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。

現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。

今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。

私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?

どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
・傷病により就いていた業務又は通勤を継続することが不可能又は困難であることにより離職したのなら、「特定理由離職者」になり、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得るし、給付制限がつきません。

ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。


・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。

・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。





×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
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