会社を休職中に退職する場合の退職日について
現在会社を休職中なのですが、休職中であっても「〇月末で退職したい」と退職日を指定してよいものでしょうか?

また、いつ頃会社に退職を申し出るのがよいでしょう?
(会社の規定には、退職願を2週間前までに出すこと、とあります。以前に退職した先輩に聞くと、退職願は退職を申し出てから会社から退職願用の用紙を貰ったそうなので、上司に話すのは2週間より前になると思うのですが)

私は8月末で退職したいと考えていて、1ヶ月前の7月下旬くらいに退職を申し出ようかと思っているのですが、休職中なのだから、すぐ辞めてほしい、などと会社から言われないか心配です。
もしも会社からそのように勧められ退職した場合は、退職金や失業保険をもらうときにも「会社都合による退職」と同じ扱いにしてもらえるのでしょうか?
退職を具体的に決めているのであれば、なるべく早めに上司に伝えるのが良いと思います。会社側もいろいろ事情を抱えているかもしれませんので。
確かに、休職中であれば早めの退職を勧められる可能性はあります。これは一般的な考えですが、働く気持ちの無くなった人間には会社は結構冷たいものです。これはある程度しかたのないことだと思います。もし早く辞めることを勧められたら、8月末で退職したい具体的な理由を説明してみて下さい。それでも会社側が納得しなければ、労働基準監督署やハローワークに相談する方法もありますが、当事者間で解決することが理想ですので、なかなか難しい問題ですね。
会社都合による退職の件ですが、正直これは難しいと思います。退職を申し出るのは、あなたからですから基本は自己都合退職になりますね。会社都合ですと、労働基準監督署やハローワークに対して明確な説明が必要になりますし、心象を悪くしますので会社側もなかなか認めてくれないと思います。退職後に受け取る離職票に離職理由を記載する箇所があります。まず、会社側が記入して、これに対してあなたの意見として異議の有り無しを記入することになります。仮に異議有りとした場合、双方の意見が相違しますので、ハローワークが双方の意見を聞いて、離職理由を決定します。いずれにしても、今回の場合、会社都合が認められるのはかなり厳しいですね。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
妻が九月いっぱいで会社を退職いたしました。退職後、国保、国民年金手続き後、失業保険の申し込みを行いました。ですが今月私の加入している全国土木建築健康保険組合に入れるということなので10月1日までさかのぼ
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
補足を頂きましたので追記します。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。

しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。

まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。

【失業保険の申込みを行いました。】

と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。

健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
出産を控え、妊娠5カ月で会社を退社します。派遣社員なのですが、何か援助金など申請していただけるものはありますか?出産後に仕事を探すので、ハローワークには失業保険の延期の申請を出す予定でいます。
会社の保険に一年以上加入されておりますでしょうか?一時休職してまた同じ会社で働くでしょうか?
なら出産一時金と出産手当金とがあると思います
38万?かな出産すると貰えるものと、出産中に働けない給与の何割かが貰えます
詳しくは社会保険事務所に問合せて下さい、加入期間とか調べて提出するための書類とか下さいますので
失業保険の受給について。
長文です。
今日知ってビックリしてしまい焦っているのですが、相談させて下さい。

約1年前のことになってしまいます。


2006年4月に出産の為会社を退職して夫(同じ会社)の扶養になりました。失業保険の延期手続きはやっていました。
2007年6月職探しの為失業保険の受給の手続きをしてそのまま3ヶ月、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていました。
失業保険をもらっているときは扶養を外れないといけないのですが(基本手当が4000くらいありました)今までまったく知らず、そのまま扶養に入っていました。
2007年11月(職業訓練終了後すぐくらい)に私は就職が決まり、その際夫の扶養から外れました。
そして今年8月に引越しと夫の転職の為今は夫の転職先の扶養(無職の為)に入っています。

無知な私がダメだったのが一番悪いのは十分分かっているのですが今まで何も言われて無いため、たまたまこちらで別のことを調べているうちに知り不安です。まず何らはじめたらいいのでしょうか。
もちろんその間の社会保険料は払うつもりなのと確か病院はかかっていないので医療費も高額ではないと思うのですが。(もちろんあれば払います)罰金などあるのでしょうか?

社会保険事務所に聞くのか、夫の前の会社に聞くのがいいのか…
申し訳ありませんがお答えよろしくお願いします。
制度上では2007年6月に延長期間を解除して基本手当ての
受給手続きをした月から、2007年11月に就職が決まり、
その際、扶養から外れた、前の月までの国民健康保険料と
国民年金を納める必要があります、
その間は被扶養者資格がないにも拘らず、
手続きを怠っていたことになります、
その間にかかった医療費は全額健康保険組合返すことになります、
このことを聞くのは、このときに加入していた健康保険組合です、
会社では分りませんよ
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