試用期間について
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
解雇しない理由ですが、2つ考えられます。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。
職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。
そこでいくつか質問があります。
1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。
2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?
3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。
4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?
たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。
職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。
そこでいくつか質問があります。
1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。
2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?
3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。
4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?
たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
最寄のハローワークにお問い合わせをお願いします
ちなみに三ヶ月間も無職で失業保険もらってる人をまともな企業が採用すると思いますか?
離職期間が長ければ長いほど再就職は不利になります
一刻も早い転職活動の開始をおすすめします
がんばってくださいね
ちなみに三ヶ月間も無職で失業保険もらってる人をまともな企業が採用すると思いますか?
離職期間が長ければ長いほど再就職は不利になります
一刻も早い転職活動の開始をおすすめします
がんばってくださいね
どちらが良いのでしょうか?
障害年金について、先日質問させていただきましたが、生活保護を受けてはどうかとのアドバイスを
こちらでいただきました。
主人が、うつ病で退職し、約1ヵ月が経ちました。
主人の様子がおかしいと思い、心療内科へ通院し、早2年が経ちます。
その間、傷病手当を貰いながら、生活しておりましたが、主人の性格上、継続して休むことはせず、
3か月会社へ通っては、1カ月休むといったサイクルで、今年の2月に受給満了となりました。
本当に、本人は非常に辛かったと思います。もっと早く退職させてあげていれば・・・
泣きながら会社を早退したことも多々ありました。現在は会社を退職し、ほぼ外出もせず寝たきりです。
医師からは、重度のうつと診断され、複数の薬を服用していますが、あまり良くなっていないように感じます。
また、本人も非常にプレッシャーを感じており、たまに「死にたい」と呟きます。
現に、主人の伯父が数年前に、うつ病で自殺しました。
一人にさせる事は絶対にできないので、主人の実家で私がパートに出ている間、見てもらっています。
障害者年金の申請か生活保護の申請を真剣に考えております。
申請することによって、主人の今後の生活にハンデはありませんでしょうか?
どちらの申請が良いのでしょうか?生活保護はマンション等を所有していたら受給できないと
聞いたことがあります。現在、持家(マンション)がありますが、残債は2000万程度のローンがあります。
また障害年金の申請と、失業保険は同時に申請することはできないでしょうか?
当然、主人は働ける状態では無いのですが、軽作業程度ならできると医師に証明書を書いてもらえば
受給できるのでしょうか?障害年金の申請も行い、失業保険の申請も行うことは、つじつまが合わない
ような気がします。
経済的にどうしようもありません…
障害年金について、先日質問させていただきましたが、生活保護を受けてはどうかとのアドバイスを
こちらでいただきました。
主人が、うつ病で退職し、約1ヵ月が経ちました。
主人の様子がおかしいと思い、心療内科へ通院し、早2年が経ちます。
その間、傷病手当を貰いながら、生活しておりましたが、主人の性格上、継続して休むことはせず、
3か月会社へ通っては、1カ月休むといったサイクルで、今年の2月に受給満了となりました。
本当に、本人は非常に辛かったと思います。もっと早く退職させてあげていれば・・・
泣きながら会社を早退したことも多々ありました。現在は会社を退職し、ほぼ外出もせず寝たきりです。
医師からは、重度のうつと診断され、複数の薬を服用していますが、あまり良くなっていないように感じます。
また、本人も非常にプレッシャーを感じており、たまに「死にたい」と呟きます。
現に、主人の伯父が数年前に、うつ病で自殺しました。
一人にさせる事は絶対にできないので、主人の実家で私がパートに出ている間、見てもらっています。
障害者年金の申請か生活保護の申請を真剣に考えております。
申請することによって、主人の今後の生活にハンデはありませんでしょうか?
どちらの申請が良いのでしょうか?生活保護はマンション等を所有していたら受給できないと
聞いたことがあります。現在、持家(マンション)がありますが、残債は2000万程度のローンがあります。
また障害年金の申請と、失業保険は同時に申請することはできないでしょうか?
当然、主人は働ける状態では無いのですが、軽作業程度ならできると医師に証明書を書いてもらえば
受給できるのでしょうか?障害年金の申請も行い、失業保険の申請も行うことは、つじつまが合わない
ような気がします。
経済的にどうしようもありません…
障害年金申請をされてはいかがですか?
失業保険は失業保険です。
種類が違いますよ。
生活に困っているなら生活保護相談にも行かれたらいいと思います。
通院先にソーシャルワーカーはいませんか?いるならその人に相談してみてください。
失業保険は失業保険です。
種類が違いますよ。
生活に困っているなら生活保護相談にも行かれたらいいと思います。
通院先にソーシャルワーカーはいませんか?いるならその人に相談してみてください。
雇用保険の継続について
派遣社員として9か月勤務し、一か月ブランクがありその後6か月派遣社員として
別の会社に勤務後自己都合で退職。
その場合失業保険受給できるのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
派遣社員として9か月勤務し、一か月ブランクがありその後6か月派遣社員として
別の会社に勤務後自己都合で退職。
その場合失業保険受給できるのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
派遣会社が雇用保険に加入していた場合で
雇用保険に最低、6ヶ月以上加入していれば保険は貰えます。
あなたの場合、加入期間が通算15ヶ月ですから貰えます。但し、派遣会社に9ヶ月勤めて辞めた後の1ヶ月間に雇用保険、再就職手当てを貰っていた場合は条件によっては9ヶ月間は通算されないケースがあります。その場合、失業保険にカウントされる加入期間は直近の6ヶ月間のみとなります。自己都合で辞めた場合は退職後、3ヶ月の待機期間がありますので実際に貰えるのは退職してハローワークに離職票を出して手続きしてから3ヶ月以上後になります。
雇用保険に最低、6ヶ月以上加入していれば保険は貰えます。
あなたの場合、加入期間が通算15ヶ月ですから貰えます。但し、派遣会社に9ヶ月勤めて辞めた後の1ヶ月間に雇用保険、再就職手当てを貰っていた場合は条件によっては9ヶ月間は通算されないケースがあります。その場合、失業保険にカウントされる加入期間は直近の6ヶ月間のみとなります。自己都合で辞めた場合は退職後、3ヶ月の待機期間がありますので実際に貰えるのは退職してハローワークに離職票を出して手続きしてから3ヶ月以上後になります。
雇用保険受給資格についての質問です。雇用保険は社員、パートで通算9年位かけています。今フルタイム20日間パートで働いていますが、この度会社都合で一旦解雇となり5ヶ月後に再雇用となるようになりました。
また同じ会社に再雇用されると分かっている場合、失業保険の申請受給はできるものなのでしょうか?
また同じ会社に再雇用されると分かっている場合、失業保険の申請受給はできるものなのでしょうか?
再就職が決まっている場合は原則失業手当は受けられません。
あくまで原則ですが。
ちなみに、失業手当をもらわずに1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
あくまで原則ですが。
ちなみに、失業手当をもらわずに1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間はつながります。
失業保険について。
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
関連する情報