失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満


①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。

この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
非常勤の失業保険について。
夫の扶養内で非常勤で働いています。(年間103万未満に押さえるようにしています。配偶者手当で夫の会社から月2万程支給されています。)

来年の1月から夫の転勤でドイツに数年間行くことになりました。

私の職場の人から、夫の都合で仕事をやめなければいけない場合失業保険がもらえると聞いたことがあると言われたのですが、本当ですか?それって非常勤でもOKなんですか?

どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
扶養内であっても、週20時間以上の勤務で雇用保険に加入しているなら一定条件を満たせば失業手当は受給できます。
また、ご主人の転勤でやむを得ず遠方に引っ越しの場合は給付制限無しに受給できます。

ただし、あなたの場合海外に行くとのことなので、今回は受給は出来ません。
あくまで、失業してかつ再就職活動を行う場合に限られます。
短期であれば返ってきてから手続きをすればいいのですが、特別な理由がない限り受給出来るのは1年以内です。
失業保険の待機期間7日間について
失業保険の待機期間7日間は、
完全失業状態でないといけないと聞きました。
その期間はバイトもしてはいけないそうですが、
7日間とは土・日も含めての7日間なのでしょうか?
それとも平日のみで7日間なのでしょうか?

また今回離職票が手元に届くのが年末になりそうなのですが、
ハローワークは12月28日が御用納めと聞きました。
仮に12月27日にハローワークに申請手続きに行き、
待機期間となると、年末年始(12月29日~1月3日)の期間も
日数としてみなしてくれるのでしょうか?
>その期間はバイトもしてはいけないそうですが、
7日間とは土・日も含めての7日間なのでしょうか?
それとも平日のみで7日間なのでしょうか?


土日も含んで7日ですよ。平日のみではありませんから大丈夫です。
バイトに関しては、たまたま1日2日程度バイトが入るといった分については構わないはずですよ。(もちろん申告は必要です)
ただ、バイトした日の分は当然失業の状態とは言えませんから、待期として見ることはできないので、結果として待期期間満了日がズレる(仕事していない日を数える)ということになり、結果として避けた方がよいでしょうということになるのです。


>仮に12月27日にハローワークに申請手続きに行き、
待機期間となると、年末年始(12月29日~1月3日)の期間も日数としてみなしてくれるのでしょうか?


お正月、安定所が開いていなくても待期はお正月の分もカウントされます。
もし12月27日に手続きに行けば(バイトも何もしなければ)、12月27日~1月2日が待期期間となるでしょう。


ご参考になさってください。
<失業保険について>基本手当の支給が行われない給付制限期間どう暮らしていますか?
24歳のアルバイターです
9月いっぱいで仕事を退職を考えています
雇用保険を6ヶ月支払っているので、失業保険を申請しようと思います。


退職理由は体調不良です。夏の繁忙日の不規則なシフトからの体調不良なので、
静養を機に退職して次は正社員で働きたいと考えています。

9月はほとんど休職させて頂いてるので、10月からは就職活動をしたいと考えています。

ただ、自己都合による退職なので、3ヶ月は手当が頂けないとのことで
正直9月治療費などがかさみ、ほとんどお金がありません…

この三ヶ月はバイトも出来ないので、就活費や保険などの出費があるので
どうしたら良いか悩んでいます。
皆さんはどう過ごしているのでしょうか?

あと、申請の際、退職理由は正直に体調不良と書いてよいものなのでしょうか?
体調不良は失業手当がもらえないと聞きました。

就活の合間に病院にも通う事にもなると思うのですが
体調不良は伏せておいた方が良いのでしょうか?


無知で乱文なところもありますが、どうぞよろしくお願いします。
私は前職で1年1ヶ月間、雇用保険を払っていました。
その時に言われた事なんですが
1年間払わないと貰えないと
言われた気がします。
私はそれ以前にも貰った事があるので
その関係でかもしれないですが…
調べた方がいいと思います。

体調不良だと失業手当を貰えないのかは分かりませんが…
失業手当を貰う条件は
健康で今すぐにでも働ける←こんな感じだったと思います。

給付制限の3ヶ月間は
今までの貯蓄で生活してました。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。

受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。

雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。

雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。

再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。

算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。

6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。

雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。

また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。

失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。

まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
関連する情報

一覧

ホーム