失業保険再就職手当について質問です。私は8月末に退職して9月より失業保険の申請を行いました。その際、主人の扶養には入れなかったので自分で健康保険と国民年金を収めることにしました。1月3日までは待機期間です
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
失業給付金受給期間中の「被扶養者」資格は、公共職業安定所の定めではなく「保険者(健康保険組合または社会保険事務所)」が定めております。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
失業保険に必要な書類
派遣でしたが、自己都合で退職しました。
失業保険を受け取るにはどのような
書類が必要ですか。
派遣会社からの書類も必要ですか。
派遣でしたが、自己都合で退職しました。
失業保険を受け取るにはどのような
書類が必要ですか。
派遣会社からの書類も必要ですか。
失業保険の受給申請に必要な書類
○雇用保険被保険者証
○離職表1…「被保険者資格喪失確認通知書」被保険者の基礎的データが記載されています。
尚、失業手当受け取り方法を、金融機関への振込みにする場合に、必要事項を記入し金融機関届出印を押す欄がありますので、事前に記入しておきましょう。
○離職表2…退職理由や退職前6ヶ月間の給料の額が記載された書類です。
○本人確認書類…運転免許証等
○写真…雇用保険受給資格証に使用します。「タテ3.0cm×ヨコ2.5cmの正面上半身が写ったもの」
○印鑑…シャシハタ不可
○雇用保険被保険者証
○離職表1…「被保険者資格喪失確認通知書」被保険者の基礎的データが記載されています。
尚、失業手当受け取り方法を、金融機関への振込みにする場合に、必要事項を記入し金融機関届出印を押す欄がありますので、事前に記入しておきましょう。
○離職表2…退職理由や退職前6ヶ月間の給料の額が記載された書類です。
○本人確認書類…運転免許証等
○写真…雇用保険受給資格証に使用します。「タテ3.0cm×ヨコ2.5cmの正面上半身が写ったもの」
○印鑑…シャシハタ不可
失業保険について教えて下さい。
3月に今勤めている営業所が無くなることになり辞めようかと思っているのですが、
この不況なのでおそらくすぐには次の職が見つかるとは思えません。
そこで会社都合で辞めた場合に最大何ヶ月失業保険を受給できるんでしょうか?また受給額は辞める前の6ヶ月の給料の6割程度と聞いたことがありますが総支給額ですか?それとも手取りで計算されるんですか?
詳しい方ご回答お願い致します。
3月に今勤めている営業所が無くなることになり辞めようかと思っているのですが、
この不況なのでおそらくすぐには次の職が見つかるとは思えません。
そこで会社都合で辞めた場合に最大何ヶ月失業保険を受給できるんでしょうか?また受給額は辞める前の6ヶ月の給料の6割程度と聞いたことがありますが総支給額ですか?それとも手取りで計算されるんですか?
詳しい方ご回答お願い致します。
・基本手当の支給は「日」の単位です。
「何ヶ月」ではなく「何日分」です。
・所定給付日数は、年齢と被保険者だった期間(年数)によります。
ケータイ相手では、表が書いてあるウェブページも紹介できませんね。
・総支給額が基礎ですが、「6割程度」とは限りません。
「何ヶ月」ではなく「何日分」です。
・所定給付日数は、年齢と被保険者だった期間(年数)によります。
ケータイ相手では、表が書いてあるウェブページも紹介できませんね。
・総支給額が基礎ですが、「6割程度」とは限りません。
10月でパートを辞めました。1年以上務めたのですが、雇用保険に加入させてもらえませんでした。
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
>そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
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