会社都合の失業保険????
会社都合で退職する事になりました。
今年の夏に会社でてんかんで倒れ、検査の結果てんかんと診断され会社より、会社都合での退職を言われました。
今年の年末いっぱいで退職になります。
受給日数は90 日と調べました。
そこで質問なのですが、以下の場合の支給金額はいくらになりますか?
勤務期間:アルバイト期間 半年、その後、社員として2年勤務。 合計2年半以上程
総支給額:267,000 円
ボーナス:夏、冬 2回 支給額:150,000 円位
決算賞与:年1回 50,000 円
失業保険の受給金額は、いくら位になりますか?
また、てんかんなどの病気の場合、日数が増える事はありませんか?
急に退職を言われ心配になっています。。。
どなたか、お詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
会社都合で退職する事になりました。
今年の夏に会社でてんかんで倒れ、検査の結果てんかんと診断され会社より、会社都合での退職を言われました。
今年の年末いっぱいで退職になります。
受給日数は90 日と調べました。
そこで質問なのですが、以下の場合の支給金額はいくらになりますか?
勤務期間:アルバイト期間 半年、その後、社員として2年勤務。 合計2年半以上程
総支給額:267,000 円
ボーナス:夏、冬 2回 支給額:150,000 円位
決算賞与:年1回 50,000 円
失業保険の受給金額は、いくら位になりますか?
また、てんかんなどの病気の場合、日数が増える事はありませんか?
急に退職を言われ心配になっています。。。
どなたか、お詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
計算はkenobe0819さんの通りですので横から口出しをする必要はないのですが、退職直前まで毎月記載の報酬なら問題ありませんが収入が落ちた月があればそれが反映されるので注意して下さい。
病気で日数が増える事はありませんが、積極的に就職活動をしたのに期限が切れた場合は延長されます(30日)
病気で日数が増える事はありませんが、積極的に就職活動をしたのに期限が切れた場合は延長されます(30日)
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。
①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?
②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?
③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?
④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。
よろしくお願いします。
①口座引き落としというのはアルバイト先で引かれていたのでしょうか?
住民税は6~5月を1年としています。1~5月で辞めた場合は残りの全額を一括で会社が徴収納付する義務を負っています。
御質問者様の場合、アルバイト先が納付していたのであれば、残りの3~5月分を一括で徴収するはずですが、何も言われてませんか?
また、住民税は前年の収入に応じてその年の6月~翌5月で徴収しています。御質問者様の場合、昨年の収入が103~130万あるので、6月頃住民税の納付書が市役所から送られてくると思います。1~4回に分けての納付です。
今年の収入が100万未満であれば来年の住民税はありません。
②失業給付の申請は退職から1年以内です。ただし、出産育児によりすぐには働けない場合は3年の延長が認められます。その手続きをなさってはいかがでしょうか?育児が落ち着き働きたいとなれば、延長を修了してもらい失業給付を受けられます。
ただし、その手続きのためには雇用保険被保険者証ではなく「離職票」が必要です。もし離職票をもらっていなければもらいましょう。雇用保険者証は雇用保険の個人番号が記載されています。その番号は本来一人一番号なので一生その番号を使います。年金手帳も同じです。個人で責任もって保管しなければなりません。再就職する際にも提出を求められると思いますよ。離職票は要らなければ必要ないかもしれませんが、個人的にはとっておくことをおすすめします。
③2号から3号に切り替わるのに間に日がなければ、旦那さんの会社の手続きだけで大丈夫です。
④扶養の切り替えに際してはその程度だと思います。あとは随所で確認なさってください。
住民税は6~5月を1年としています。1~5月で辞めた場合は残りの全額を一括で会社が徴収納付する義務を負っています。
御質問者様の場合、アルバイト先が納付していたのであれば、残りの3~5月分を一括で徴収するはずですが、何も言われてませんか?
また、住民税は前年の収入に応じてその年の6月~翌5月で徴収しています。御質問者様の場合、昨年の収入が103~130万あるので、6月頃住民税の納付書が市役所から送られてくると思います。1~4回に分けての納付です。
今年の収入が100万未満であれば来年の住民税はありません。
②失業給付の申請は退職から1年以内です。ただし、出産育児によりすぐには働けない場合は3年の延長が認められます。その手続きをなさってはいかがでしょうか?育児が落ち着き働きたいとなれば、延長を修了してもらい失業給付を受けられます。
ただし、その手続きのためには雇用保険被保険者証ではなく「離職票」が必要です。もし離職票をもらっていなければもらいましょう。雇用保険者証は雇用保険の個人番号が記載されています。その番号は本来一人一番号なので一生その番号を使います。年金手帳も同じです。個人で責任もって保管しなければなりません。再就職する際にも提出を求められると思いますよ。離職票は要らなければ必要ないかもしれませんが、個人的にはとっておくことをおすすめします。
③2号から3号に切り替わるのに間に日がなければ、旦那さんの会社の手続きだけで大丈夫です。
④扶養の切り替えに際してはその程度だと思います。あとは随所で確認なさってください。
現在失業保険を受給中です。
派遣契約しましたが、家の都合で辞退しました。
せっかく決まった職を自己都合で辞退しても引き続き失業保険を受給することは可能でしょうか?
家の都合は義母の怪我です。就業開始日が迫っており(延期して欲しいとも申し出ました)いつまでに看護が必要かわからないので今回は辞退ということで断りました。
その後、義姉が看病出来ることになり、派遣先に就業できる旨伝えましたが「今回はすべて取り消しました」とのことで断られました。自分が悪いので断られたのは仕方がないと思っています。
ただ今回はせっかく就職が決まったのに、自己都合で辞退ということになり「働く気がない」ということにならないでしょうか?
次回認定日のときに事情を詳しく話したほうがいいのでしょうか?
派遣契約しましたが、家の都合で辞退しました。
せっかく決まった職を自己都合で辞退しても引き続き失業保険を受給することは可能でしょうか?
家の都合は義母の怪我です。就業開始日が迫っており(延期して欲しいとも申し出ました)いつまでに看護が必要かわからないので今回は辞退ということで断りました。
その後、義姉が看病出来ることになり、派遣先に就業できる旨伝えましたが「今回はすべて取り消しました」とのことで断られました。自分が悪いので断られたのは仕方がないと思っています。
ただ今回はせっかく就職が決まったのに、自己都合で辞退ということになり「働く気がない」ということにならないでしょうか?
次回認定日のときに事情を詳しく話したほうがいいのでしょうか?
難しい事案ですので不正受給にならないように、次回認定日の
ときに事情を詳しく話して職安の判断を仰いだほうがいいですね
ときに事情を詳しく話して職安の判断を仰いだほうがいいですね
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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