失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのようにアルバイトをしたという証明を提出するのでしょうか??
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。

それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。

ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
>就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
仕事が出来る状態で無ければ雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ません。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
失業保険の特定受給資格者について教えてください。
今の私の職場では、賃金が支払期日までに支払われないことが散発しております。
いろいろ調べたら、このケースは失業保険の特定受給者にあてはまり、会社都合退社と同等に失業保険が適用されることまで、
わかりました。(この解釈、正しいですよね?)

厚生労働者のHPから特定受給者の条件の1部を抜粋すると、
賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者。←私はこれに当てはまりそうです。しかし、「引き続き2か月以上となったこと」この記述が私にはいまいち理解していません。

といいますのは、2か月連続で支払期日まで支払われなかった場合は、100%適用されるのでしょうが、
8月は遅延・9月は遅延なし。10月は遅延。というケース。これは、この条件にあてはまるのでしょうか?
うちの職場は、資金繰りの関係で、支払期日に支払われる場合と、そうでない場合が混在している状況です。

どなたか知恵をお貸しください。お願いします。
当てはまりません。
「引き続き2ヶ月」というのは、
文字通り「連続2ヶ月」という意味で、
「通算2ヶ月」ではありません。

8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延
→当てはまらず。

8月:遅延、9月:遅延なし、10月:遅延、11月:遅延なし
→当てはまらず。
失業保険について質問です。
去年の七月に病気により自己都合退職し、傷病手当金で療養してきました。
その際失業保険の延長申請を行い受理されました。今月で傷病手当金の期限もきますし体調もかなり回復したので
ハローワークに延長終了の申請を書類とともに年明けに持っていこうと思っています。ここで質問なんですが

傷病手当金を一年以上もらっていても失業保険金は支払われるのでしょうか?

又、もらえる場合、やはり自己都合による三か月の待機後になるのでしょうか?
傷病手当金をもらってもそれが終われば雇用保険を延長していれば受給できます。
ただし、医者の就労可能診断書が必要です。
待期期間は進行していますのでもうありません。
失業保険に関して。

自己都合退社=給付制限があり失業保険給付まで
3ヶ月待機時期がある。

会社都合退社=7日の待機後の給付。
上記の解釈をしていますが一点、疑問があり質問をさせていただきます。

もらえる金額は同等で支払いの時期が違うということですよね?

どちらであっても90日間の給付ですよね。

よく、自己都合退社で給付が遅れるのが不利だと記載を見るのですが
私の場合、今まで働いていて、ある程度貯金がある為
3ヶ月ぐらい支給が遅れてでも
失業保険がもらえるのであればなんら困らないのです。

期間が遅れるほかにデメリットがあるのでしょうか。

また、仮に自己都合退社になり
失業保険給付待ちの3ヶ月の間や
失業保険受給中は
労働の禁止や制限がありますか。
失業給付受給中及び3ヶ月の給付制限中に労働の規制はあります。

週労働20時間を超えて働くと雇用保険加入要件を満たしますので、「就職した」とみなされて失業給付受給が打ち切られることになります。

或いは、週労働20時間未満でもコンスタントに労働しているとやはり「就職した」とみなされ、失業給付受給資格を喪失することもあります。

pyu_kom0321さん
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