別居中の婚姻費用請求に提案です。

別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ


つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。

そこで一案です

婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘

これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
追記

婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。

専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね

また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。

男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。

======================



書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、


婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?

ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
失業保険の申請日によって扶養から外れる期間は変わりますか?
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?

ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。

どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。

小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付を月初から90日間なので月末前に給付が終わるようにすれば、
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。

ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
関連する情報

一覧

ホーム