失業保険はもらえるの?
今年の4月に入社して今月で自己都合で退社するものです。失業保険はもらえますか?
受給できる条件として
・退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
というのがありますが、
・退職した日からさかのぼること1年間のうちに被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
という文言もインターネット上で見られます。下の条件ではもらえると思うのですが、上の条件ではもらえないということになります。
いったい私はもらえるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
angel6and3devilさん
簡単に申し上げますと、
・退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
これは自己都合退職の場合。
・退職した日からさかのぼること1年間のうちに被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
これは会社都合退職の場合です。

ただし上記の両方とも、退職日から1ヶ月ごとに遡って見て11日以上の賃金支給対象日があることが条件でありそれを満たさない月は対象期間から除かれます。

質問者様の場合12ヶ月を満たすかどうか過去の期間がわかりませんから通算して受給できるかどうか回答ができません。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
まぁ、無理ですね。就業規則をよくよんで、気になるんだったら組合に相談がせいぜいです。上司の命令に近い…って、上司もあなたのことを考えて言ってるんですよ。わかってますか?数字がないと残っていけない世界ですから。感謝と謙虚さをもって仕事をしてくださいね。
失業保険の給付日数について気になることがあります。
現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
受給ももうすぐ終わってしまうので、何とか早く職を見つけたいのですが
ひとつ気になったことがあります。

それは失業保険の給付日数についてです。

・退職時年齢:31歳
・勤続年数:5年
・退職理由:会社都合による退職

上記の内容でハローワークに書類を提出したのですが、
私の給付日数は120日となっています。

ハローワークのホームページで確認したところ
私の退職時の条件であれば180日給付日数がありそうですが
私が間違えているのでしょうか?

勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・

詳しい方、教えてください。
>私が間違えているのでしょうか?

いいえ、違うでしょう。

>勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・

そうです。

>・勤続年数:5年

これが以上か未満かは関係ないでしょう、どちらにしても90日か180日で120日はなりませんから。
そうではなく120日ということは30歳と判断されているということです。

>現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。

ということなら雇用保険受給資格者証がありますね、それの生年月日は正しいでしょうか?
あるいは離職年月日は正しいでしょうか?
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。

5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。

ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。

また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…


どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。

というのが基本です。

申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。

2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。

海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。

説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。

延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。

離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。

会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
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