雇用保険、失業保険について。
失業給付は、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要かと思いますが、それは前職から含めて加算できるのでしょうか?
①3年間正社員勤務で雇用保険に加入→②転職で10ヶ月パート勤務→③妊娠により退職

①から②になるときは失業給付受けていません。

上記の場合、②のみだと10ヶ月間なので失業給付には満たないと思いますが、①と②をあわせれば満たしているかと思います。
雇用保険加入期間とは、需給さえ受けていなければ継続できるものなのでしょうか?
離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間ですから、何ヶ所も転職していても構いません。

失業給付を受給すると、それまでの期間はリセットされますから、ゼロからスタートです。

補足拝見:

受給資格がなければ、受給期間の延長も出来ません。

正社員からパートへ転職する間に、まる1年以上の空白がなければ、雇用保険加入期間は通算されています。

3年10ヶ月の加入期間という事になるので、受給資格があります。
受給日数の計算方法
給付制限が無い場合。
失業保険の受給手続きを3月1日にした場合、7日間の待機期間を経た後
3月にもらえる失業保険は何日分になるのでしょうか?
また、振込み日は所轄ハローワークによって違うのでしょうか?
失業の認定は、最初に出頭した日から4週間に1回ずつ、計28日について行われます。
ただし、初回に関しては7日の待期期間があるので、最高でも21日分しかもらえません。
4週間に1度ですから、手続きが3月1日だと、3月中に認定日が来ることは1度しかありえないので、
「最高で21日分」ということになりますね。
振込み日については、早くて3日、遅くても1週間以内には振り込まれるでしょう。
職業訓練と失業保険について教えて下さい。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。


失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。

この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?

学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
公共訓練に通っていても7日の待機期間があり、すぐには
給付されない、というのは本当です。

私の場合、1月31日が退職日で、2月1日から訓練が
始まりましたが、支給は2月8日から計算されていました。

給付金はアテにしていないので、全く気にしませんでしたが。。
まぁ、なるようになります。 勉強がんばってくださいね。
再就職手当てについて質問です。仕事をしてない時期が長くなってしまったのですが、前職では派遣だったため失業保険を貰うまでの期間が少しだけ足りませんでした。なので失業保険は貰っていないのですが、
この状態で再就職手当て等がもらえるような 手続きはあるのでしょうか?
失業保険を貰うまでの期間が足りなかったのであれば、
再就職手当ても貰えません。

再就職手当てとは、失業保険給付前もしくは給付中に再就職した際、
就職の時点での給付日数が3分の2以上残っている場合に、
残りの金額の4割を一括で受給できる制度です。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。

もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。

また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。




補足の補足

そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。

それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。

お仕事探し頑張ってください。


ご参考になさってください。
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