失業保険について
12月末に退職しました。
母が身体を壊したため早めに退職したのですが、4月に転居・結婚予定です。
他県(新幹線or飛行機での移動が必要)への引っ越しになるのですが、この場合失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか?

幸い、母の体調は快方に向かっており、もうすぐ退院出来るそうです。
現在職についてはいないので、母の退院後でしたら手続きに行くことは可能です。
しかし、「ハローワークインターネットサービス」を参照したところ、下記のような文面がありました。


・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
・原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。


今から手続きしても、転居する4月までの間は就職活動は困難です。
確かに転居後すぐにでも就職をしたいのですが、今は新住所が決まっていないのに履歴書も書けないでしょうし…。

4月から手続きしても、特に問題はないでしょうか?
ご存じの方、助言いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
あなたの給付日数が90日なら4月の手続きでも問題ないのですが、失業手当は1年以内に貰い終わらねばならないため給付日数が180日以上ある場合は貰い損ねの部分が発生する可能性があります。
とりあえず、出来るだけ早くハローワークへ離職票を持って求職の申し込みの手続きをし、お母様の介護が理由ということで受給期間延長手続きをすることをお勧めいたします。
そしてお母様が回復してから受給期間延長解除手続きをし、その後に結婚のために引っ越しする旨を伝えてください。
失業給付を受給中に引っ越しするケースは珍しくありません。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが

① この、延長とはどのような意味ですか?

90日以外にも延長して失業保険がもらえる?

それとも、支払いを後日に延ばす?




② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?

↓↓↓↓↓↓


ハローワークでは、9月の末が受給最後。

9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。

ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)

《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。

②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
失業保険について、質問させて下さい。

20代女です。

9月末に一年勤めた会社を辞めました。自己退職です。
雇用保険にその期間入っていました、
1日の労働時間が11時間は当たり前、長
いと12、3時間が続きます。祝祭日関係なく、週6日働いていて、有休もありませんでした。
それらが理由で辞めましたが、タイムカードがないので証明できません…

お給料は手取で30弱でした。

給与明細も源泉も言わないとくれないような会社でしたので、もちろん離職票なんていただいておりません。

ハローワークで、失業保険の受給のための申請に行くことも悩みましたが
インターネットで調べると離職票が必要だったりと難しそうなのと
無知なため足が遠のいていました。


今月、面接に沢山行きやっとバイトですが決まりました。

しかし、月稼げるのは10万程度です。

以前の収入にはほど遠く
子どもがまだ3歳で小さく
以前は無認可の保育所でしたので、公立の保育所に入れるまでは、無認可に預けなければなりません。そのお金を差し引くとほとんど残りません。

それを考えると、仕事をしばらくしないで
子どもと家にいて、保育所を探しながら…の方がいいのでは、と思ってしまいました。

数ヶ月なら貯金でなんとか生活していけます。

次の仕事開始予定が28日からなので
それまでに決断したいと思っております。

お恥ずかしい話ですが
お知恵をお貸しください。
>次の仕事開始予定が28日からなので
>それまでに決断したいと思っております。
>お恥ずかしい話ですが
>お知恵をお貸しください

何をどうしたいのかが、わかりません。
失業給付を受けたいのか、もっと早くから働きたいのか、、
それとも今の10万のアルバイトでは働きたくないのか。。。。
あなた次第です。
無認可の保育園にしか預けられないから働きたくないのか。。働いても10万円だから嫌なのか。。。。
数ヶ月の生活は貯金でまかなえるのであれば、、今急いで働かなくても良いのか。。。。。
どんなに相談しても決断するのはあなたです。。
貯金が減るのをため息ついて見ているか、たとえ1円でも収入があれば貯金を取り崩さなくて良いと考えるか、、、お子様を育てる以上、収入が途絶えるのは大変なことだと思いますけど。。
自分の生活をよく見直して、考えてください。

失業保険という保険はありません。雇用保険です。
源泉徴収票および給与明細書を作成しないことに対して、会社側に罰則があります。税務署にて相談してください。最低でも源泉徴収票はもらいましょう。。。
離職票の発行手続きをしないことに関しても罰則があります。ハローワークに相談することと、労働基準監督署にも手続きしてくれない旨を言いましょう。。。ただしすべて請求してからです。請求もしないのに、何もくれない、たぶん送ってくれないではいけません。必ず請求しましょう。請求方法も税務署、労働基準監督署で教えてくれます。。
有給休暇がない会社はありません。有給休暇は法律で定められています。1人でも労働者がいる会社であれば、たとえどんなに小さい会社でも必ずなければいけない制度です。
ただ、請求しなかったのであれば違法にはなりません。請求したのに断られた。断られた上に他の日への変更もしてくれなかったとなれば違法です。よくよく思い出してください。有給休暇を取得できる状態ではなかったとか、請求できる雰囲気がなかっただけでは違法とはなりません。請求した結果が問題です。
相談するなら、労働基準監督署です。

補足より、、、
源泉徴収票の件に関しては、それがたとえコピーであっても正式なものであれば、それはそれで本物です。
複写式であれば複写をもらう方が良いのです。訂正ができませんからね。。。
求職者給付は、手続きすればもらえるというものではありません。
すでに就職先がきまっていますので、きまっている状態でハローワークに出かけたとしても求職の申込もできませんので給付は受けられません。
いろいろと勘違いされいているようですが、、、給付はすべての条件に該当した場合に行われるのであって、もらいたいからもらえるのではありません。
嫌な顔をされようが、文句を言われようが、辞めた会社です。もう顔を見る必要もなければ、義理も何もないのです。必要なものは必要と伝えて請求しましょう。。

会社に「源泉をください」では変な顔もされます。。意味が通じません
言葉ははっきりと「源泉徴収票と、離職票をください。。」といいましょう。。
現在、失業保険もらいながら職業訓練通っています。
訓練受講中に就職先が見つからなかった場合、終了後は収入無くなってしまうんでしょうか?
終了式の日にハローワークで手続きをしたところで給付が終わります。
訓練中に延長給付をもらえていただけでもありがたいので仕方ないですね。
私も来月いっぱいで支給終了ですorz

なお、終了日以降も本来の受給日数が残っている人の場合は
終了後にももともとの終了日まで継続してもらうことができます。
(360日支給対象の人が支給開始6ヶ月以内に入所した場合等)
失業保険について教えてください。
身体がだるく聴力が落ちてしまい 仕事を辞めました。。自己都合で退職して3ヶ月後に失業保険がもらえる予定ですが その突然・・ お腹に2ヶ月になる赤ちゃんが出来ていました。。失業保険は このままもらっていいでしょうか?(あと1ヶ月で振り込まれる予定です。。。)どなたか 教えてください。
すでに失業認定(ハローワークに離職票提出して)を受けているのでしょか?
今後4週間に一度ハローワークに認定に行かなくては振込みされません。
また離職票提出後7日+90日で再認定その後2週間で実際の振込みになります
ので120日位はかかります。
妊娠中でも求職活動は出来るでしょうが現実問題として
もし就業してもすぐに仕事できなくなるのでは失業保険は認定されないかもしれません。
ハローワークに相談された方がいいでしょう。
最近不正受給にはかなりうるさくなっています。
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