失業保険中に結婚した場合
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族に違いがあります。
雇用保険に手当には税金が掛からないので税法上では扶養家族になるのですが、健康保険は基本手当日額が3612円以上あると扶養には入れないので、国民健康保険を利用することになります。
7月末で退職することになりました。

社会保険について、すみませんが教えて下さい。

30日付けで退職するのか、31日付けで退職するのかを聞かれました。


それで、社会保険が7月か8月まで掛けるのか変わると言われたのですが、良く意味が分かりません。

社会保険とは健康保険、年金、失業保険の事でしょうか?

31日付けの場合は、1カ月分、給料から引かれるとの事ですか?

25日に給料を貰って欠勤扱いで構わないと言われました。

どのような事なのでしょうか?
1 社会保険とは健康保険、年金、失業保険の事でしょうか?
→「社会保険」とは,健康保険と厚生年金のことを指していうことが多いようです。

2 31日付けの場合は、1カ月分、給料から引かれるとの事ですか?
→健康保険と厚生年金は,退職日の翌日に被保険者資格を喪失します。そして,保険料は資格喪失月の前の月までかかります。
よって,7月30日付け退職の場合には,7月31日に資格喪失するので,保険料は6月分までしかかかりません。一方,7月31日付け退職の場合には8月1日に資格喪失するので,保険料は7月分までかかります。
ともに最後の保険料は,7月に支給する給与から天引きします。7月31日付け退職の場合には,7月に支給する給与から6月分・7月分の保険料が天引きされます。
なお,雇用保険のことも社会保険に含める場合がありますが,雇用保険の被保険者期間は月単位で,退職日からさかのぼって賃金の支払いの基礎となった日数(:欠勤扱いでない日の日数)が11日以上あるかどうかで数えていくので,退職日が30日付けか31日付けかは,保険料には直接関係ありません。

3 25日に給料を貰って欠勤扱いで構わないと言われました。
→意味が分かりません。
ハローワークについて

質問が2つあります。

就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?

また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
認定日に提出する失業認定申告書に正しく記入し申告すれば大丈夫ですよ。
もし、認定日に申告を忘れてしまった時には、速やかに働いた事実があることをハローワークに届けてください、放置しておくと不正受給となってしまいます。

次に認定日には行かない、についてですが、働いた日数・時間により就職とみなされ雇用保険受給から外れることもありますが、それ以下の日数・時間の時は、少なくとも働いていない日に関しては基本手当が支給されますので、認定日には出頭された方がいいと思いますが、出頭・不出頭は貴方の自由です。(すべて自己責任です)
現在三ヶ月間の失業保険の給付制限期間中(7/18まで)なのですが、今週から3ヶ月契約で派遣のアルバイトをはじめました。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
再就職手当の申請対象とならない場合、就業手当の申請対象となるかもしれません。

再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。

支給額は「基本手当日額の3割」です。

door0516さん
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。

今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)

移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが

体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており

近場の会社に転職したいと思うようになりました。


この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)


特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は6年程です。


宜しくお願い致します。
病気理由なら特定にはなりますがちょっと不明です、仮になったとして状態にもよるけどマックスで300日くらい

(症状や年齢にもよるので)
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