妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
3/31で会社の都合で派遣期間が終わります。派遣会社は1か月は派遣会社が次の仕事を探すという期間が必要といってましたが次の仕事はなかなかすぐには難しいようです。
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
詳しいことは手続きの際にハローワークで説明してもらえますが、
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
失業保険受給中でも一週間20時間未満で働き、ハロワに申告すれば不正ではないですよね。この場合収入の制限はあるんでしょうか?
まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
派遣会社に登録して働いていますが急な手術、入院で8月末に3週間休み、復帰したら解雇になってしまいました。
雇用保険に加入していなかったのですが遡り加入は可能でしょうか?
2012年1月から現在まで働いており、1日八時間【早く終わったり残業があったりまちまちですが】月140時間以上働いています。
遡り加入が出来れば会社都合なので失業保険は来月【10月】からもらえるのでしょうか?
派遣会社には2月末から加入可とは言われていましたが加入していませんでした。
派遣会社には遡り加入は無理だと言われました。
ハローワークに行けば加入出来るよう相談乗っていただけますか?
宜しくお願いいたします。
雇用保険に加入していなかったのですが遡り加入は可能でしょうか?
2012年1月から現在まで働いており、1日八時間【早く終わったり残業があったりまちまちですが】月140時間以上働いています。
遡り加入が出来れば会社都合なので失業保険は来月【10月】からもらえるのでしょうか?
派遣会社には2月末から加入可とは言われていましたが加入していませんでした。
派遣会社には遡り加入は無理だと言われました。
ハローワークに行けば加入出来るよう相談乗っていただけますか?
宜しくお願いいたします。
まず、質問者さんの雇用契約がどうなっていたのかが問題です。
通常、雇用保険の加入者は次の通りです。
短時間被保険者・一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満。
一般被保険者・一週間の勤務時間が30時間以上。
一週間の勤務時間が20時間未満の場合は加入できません。
又、会社の役員と雇用契約が1年未満の場合は加入できません。
雇用保険は、原則として法人、個人事業にかかわらず1人以上の従業員を雇用しているすべての事業所が加入する必要が有り、上記の区分に該当すれば、加入する必要が有りますから、任意に加入を選択することは出来ません。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、個人事業所の場合は5名以下の場合、加入する必要が有りませんから、雇用保険のほうが加入範囲が広くなっていて、社会保険に加入する必要がなくても、雇用保険には加入する必要が有ります。
又、社会保険も雇用保険も、保険料は労使が半額づつ負担します。
なお、雇用保険と労災保険を併せて労働保険と云いますが、この労災保険は、仕事中や通勤途上の怪我等の場合に補償される保険で、保険料は全額会社が負担します。
なお、相談に行くのはハローワークではありません。
労働基準監督署になります。
通常、雇用保険の加入者は次の通りです。
短時間被保険者・一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満。
一般被保険者・一週間の勤務時間が30時間以上。
一週間の勤務時間が20時間未満の場合は加入できません。
又、会社の役員と雇用契約が1年未満の場合は加入できません。
雇用保険は、原則として法人、個人事業にかかわらず1人以上の従業員を雇用しているすべての事業所が加入する必要が有り、上記の区分に該当すれば、加入する必要が有りますから、任意に加入を選択することは出来ません。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、個人事業所の場合は5名以下の場合、加入する必要が有りませんから、雇用保険のほうが加入範囲が広くなっていて、社会保険に加入する必要がなくても、雇用保険には加入する必要が有ります。
又、社会保険も雇用保険も、保険料は労使が半額づつ負担します。
なお、雇用保険と労災保険を併せて労働保険と云いますが、この労災保険は、仕事中や通勤途上の怪我等の場合に補償される保険で、保険料は全額会社が負担します。
なお、相談に行くのはハローワークではありません。
労働基準監督署になります。
解雇宣告されました。失業保険について
4/30に解雇を宣告されました。
私は2004年にアルバイトとして始め、2008年3月に社員になりました。
アルバイトの時は暇な週は週一の時も時々ありましたが大抵週に4?5日
朝9:30?17:30 7H(最低1時間は残業していました)出勤していました。
バイトの時に雇用保険に入っていたのか記憶がありません。
だいたい入っているものでしょうか?
連休空けに会社で聞けばいいのでしょうが、早く知りたくてこちらに投稿しました。
私は30歳以上なので2004年から雇用保険に入っていると180日分。
社員になってからだと90日分です。
同じ会社でアルバイトから社員になって失業保険を受給された方がいらっしゃいましたら、
教えてください。
よろしくお願いします。
4/30に解雇を宣告されました。
私は2004年にアルバイトとして始め、2008年3月に社員になりました。
アルバイトの時は暇な週は週一の時も時々ありましたが大抵週に4?5日
朝9:30?17:30 7H(最低1時間は残業していました)出勤していました。
バイトの時に雇用保険に入っていたのか記憶がありません。
だいたい入っているものでしょうか?
連休空けに会社で聞けばいいのでしょうが、早く知りたくてこちらに投稿しました。
私は30歳以上なので2004年から雇用保険に入っていると180日分。
社員になってからだと90日分です。
同じ会社でアルバイトから社員になって失業保険を受給された方がいらっしゃいましたら、
教えてください。
よろしくお願いします。
アルバイトの時の給料明細は保管されていますか?
それを見れば引かれているかどうか分かりますよ。連休ですからそれ以外に分かる方法はありません。
それを見れば引かれているかどうか分かりますよ。連休ですからそれ以外に分かる方法はありません。
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