確定申告について教えてください。
専業主婦(無職)です。
年金事務所と国税局に問い合わせをしましたが、双方の回答が違い戸惑っております。
① H23年10月~無職になり主人の扶養に入る
② H23年11月~H24年2月まで失業保険の支給に伴い主人の扶養を外れる
③ ②の期間の年金をH24年12月に一括で納める
④ ②の期間が納付対象月として記載された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』がH25年2月2日に届く
上記の事柄を元に、『H25年の年末調整で申告できるのか。それとも今月から始まる確定申告で申告するべきか』と尋ねたところ、
◆年金事務所の回答 → 『年末調整でご主人から申告してください』
◆国税局の回答 → 『実際にお金を支払われたご主人様で確定申告を行ってください』
どちらが正しいのか知識のない私は困っております。
また、控除証明書の『納付対象月』がH23年11月~H24年2月と年をまたいでいることも気になっておりますが、
年末調整・確定申告のどちらでも問題なく申告できるものなのでしょうか。
どうぞ、無知な私にご教授いただきたくお願い申し上げます。
専業主婦(無職)です。
年金事務所と国税局に問い合わせをしましたが、双方の回答が違い戸惑っております。
① H23年10月~無職になり主人の扶養に入る
② H23年11月~H24年2月まで失業保険の支給に伴い主人の扶養を外れる
③ ②の期間の年金をH24年12月に一括で納める
④ ②の期間が納付対象月として記載された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』がH25年2月2日に届く
上記の事柄を元に、『H25年の年末調整で申告できるのか。それとも今月から始まる確定申告で申告するべきか』と尋ねたところ、
◆年金事務所の回答 → 『年末調整でご主人から申告してください』
◆国税局の回答 → 『実際にお金を支払われたご主人様で確定申告を行ってください』
どちらが正しいのか知識のない私は困っております。
また、控除証明書の『納付対象月』がH23年11月~H24年2月と年をまたいでいることも気になっておりますが、
年末調整・確定申告のどちらでも問題なく申告できるものなのでしょうか。
どうぞ、無知な私にご教授いただきたくお願い申し上げます。
国税局が正しいです。
年金事務所の職員は税の専門家ではありませんから勘違いしたんじゃないですかね。
国民年金保険料は、H24.12に払ったのですよね?それならH24年分の所得から控除してもらうことになります。その保険料がいつの分でも『払った年』の控除としてしか申告できません。
H24年の年末調整はもう終わってしまいましたから、確定申告で控除申告するしかありません。
年金事務所の職員は税の専門家ではありませんから勘違いしたんじゃないですかね。
国民年金保険料は、H24.12に払ったのですよね?それならH24年分の所得から控除してもらうことになります。その保険料がいつの分でも『払った年』の控除としてしか申告できません。
H24年の年末調整はもう終わってしまいましたから、確定申告で控除申告するしかありません。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?
扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。
以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)
やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になれる条件は、無職かどうかではなくて、収入の額によります。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。
全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。
収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
全国健康保険組合なら、日額3,611円以下なら失業給付受給中でも被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのは厳しい○○健康保険組合なんですね。
離職票を提出させてしまえば、失業給付が受けられず無収入なのは間違いありませんから。
そういった厳しい健康保険組合だと、月収を108,333円以下に落としても、すんなりとは被扶養者にしてくれない可能性があります。組合によっては過去の収入をとやかく言って、「○月以降でないと認定できない」という事もあるようです。
ご主人の加入している健康保険組合に問い合わせてみるしかありません。
全国健康保険組合だと、勤務形態を変えて社会保険から脱退するさいに会社で作成してもらう「健康保険資格喪失証明書」を提出すれば割とあっさり被扶養者として認定されます。
収入を落とし社会保険から脱退して、あげく健康保険組合が被扶養者として認定してくれなくても、国民年金第3号被保険者該当申立書をご主人の会社をとおして提出すれば、年金のほうだけは扶養になれます。
できるだけ早く回答お願いいたします。
転職先に保険がありません。これは普通なことなのでしょうか?
転職をするのですが、社会保険完備ではない会社です。
個人で国民年金、国民保険を払い負担がかかったり、労災、失業後失業保険がでないのだろうなとは思っています。ほかにデメリットなどありますか?
個人の小さいとこなので保険完備していないのかと思いますが、
雇用主にとって保険は本当は義務なのでしょうか?
数少ないながらも完備していないところも普通にあるものですか?
何もわかっておらず、不安でHPで調べたりしているのですが、ピンときません。
どなたか教えていただけませんか。
よろしくおねがいします。
転職先に保険がありません。これは普通なことなのでしょうか?
転職をするのですが、社会保険完備ではない会社です。
個人で国民年金、国民保険を払い負担がかかったり、労災、失業後失業保険がでないのだろうなとは思っています。ほかにデメリットなどありますか?
個人の小さいとこなので保険完備していないのかと思いますが、
雇用主にとって保険は本当は義務なのでしょうか?
数少ないながらも完備していないところも普通にあるものですか?
何もわかっておらず、不安でHPで調べたりしているのですが、ピンときません。
どなたか教えていただけませんか。
よろしくおねがいします。
いわゆる社会保険と呼ばれる健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険には
強制適用でない事業所もありますし、また勤務状況によって適用されない労働者も
いますので、社会保険完備でないということもあり得ます。
ただし、強制適用でない事業所というのは、いずれの場合も個人事業ですから、
会社として法人である時点で強制適用のはずです。
ですので、完備でないことが合法であるとすると、個人事業だということになります。
でも、印象としては合法的に完備してないというよりも、保険料支払いがきついので
違法に完備していないというところの方が多いように思います。
あとは加入はしても事業主負担分を労働者に支払わせてしまうというようなことを
するところもありますね。
各保険での強制適用の条件や適用される勤務状況について長々と上げていくのも
どうかと思いますので、補足で転職先が法人か個人事業か、業種は何か
従業員数はどれだけかということを書いていただければ、完備しなくても良いのか
判断がつきます。
合法的に完備でないとして、デメリットとしてはお書きの通り給付が出ないとか、
国民健康保険の方が健康保険よりも保険料が高くなる可能性もあるといったところ
でしょうか。あとは国民健康保険には被扶養者というものがないために
扶養している方の分の保険料も支払わなければならなくなります。
完備だと逆に雇用保険の保険料負担がかかりますし、厚生年金の
保険料も国民年金よりは高くなるかもしれません(給付も増えますが)。
強制適用でない事業所もありますし、また勤務状況によって適用されない労働者も
いますので、社会保険完備でないということもあり得ます。
ただし、強制適用でない事業所というのは、いずれの場合も個人事業ですから、
会社として法人である時点で強制適用のはずです。
ですので、完備でないことが合法であるとすると、個人事業だということになります。
でも、印象としては合法的に完備してないというよりも、保険料支払いがきついので
違法に完備していないというところの方が多いように思います。
あとは加入はしても事業主負担分を労働者に支払わせてしまうというようなことを
するところもありますね。
各保険での強制適用の条件や適用される勤務状況について長々と上げていくのも
どうかと思いますので、補足で転職先が法人か個人事業か、業種は何か
従業員数はどれだけかということを書いていただければ、完備しなくても良いのか
判断がつきます。
合法的に完備でないとして、デメリットとしてはお書きの通り給付が出ないとか、
国民健康保険の方が健康保険よりも保険料が高くなる可能性もあるといったところ
でしょうか。あとは国民健康保険には被扶養者というものがないために
扶養している方の分の保険料も支払わなければならなくなります。
完備だと逆に雇用保険の保険料負担がかかりますし、厚生年金の
保険料も国民年金よりは高くなるかもしれません(給付も増えますが)。
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