退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
失業保険と健康保険について
6月末で派遣契約が終了しました。
離職票が届いたのでハローワークに行こうと思うのですが、住所の記載されている免許証が実家のままで現住所と異なります。
それは現住所のハローワークに行って手続きできるでしょうか?
住民票は現住所になっているのでそちらを取り寄せるしか方法はないですか?
契約終了とともに保険証も返しました。
友人から教えてもらったら、継続保険の方が得じゃないかとのこと。
どうなんでしょうか?
もう保険証は返したあとなのですが、継続保険に加入することはできるのでしょうか?
他に保険料が安くなる方法は知ってる方いますか?
教えてください。
6月末で派遣契約が終了しました。
離職票が届いたのでハローワークに行こうと思うのですが、住所の記載されている免許証が実家のままで現住所と異なります。
それは現住所のハローワークに行って手続きできるでしょうか?
住民票は現住所になっているのでそちらを取り寄せるしか方法はないですか?
契約終了とともに保険証も返しました。
友人から教えてもらったら、継続保険の方が得じゃないかとのこと。
どうなんでしょうか?
もう保険証は返したあとなのですが、継続保険に加入することはできるのでしょうか?
他に保険料が安くなる方法は知ってる方いますか?
教えてください。
>住民票は現住所になっているのでそちらを取り寄せるしか方法はないですか?
住民票の変更がしてあるなら、警察に言って免許の裏に書いて(住所変更)する方が楽だと思いますが・・・
>継続保険に加入することはできるのでしょうか?
任意継続被保険者になるには退職後20日以内で手続きをする必要があります。
来週に手続きすれば間に合います。
また、扶養家族が居るなら「任意継続」の方が安くなります。
扶養者が居ないならどちらが安いかわかりません。(昨年の収入による)
詳しく知りたいなら、市区町村の保険課に問い合わせたら、国民健康保険の金額を教えてくれますので確認した方が良いと思います。
住民票の変更がしてあるなら、警察に言って免許の裏に書いて(住所変更)する方が楽だと思いますが・・・
>継続保険に加入することはできるのでしょうか?
任意継続被保険者になるには退職後20日以内で手続きをする必要があります。
来週に手続きすれば間に合います。
また、扶養家族が居るなら「任意継続」の方が安くなります。
扶養者が居ないならどちらが安いかわかりません。(昨年の収入による)
詳しく知りたいなら、市区町村の保険課に問い合わせたら、国民健康保険の金額を教えてくれますので確認した方が良いと思います。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
派遣の有給消化。
長文で失礼致します。7月末で派遣の契約が終了します。
家電メーカーの修理部門での、部品等受発注中心の営業事務をしてます。
電話が非常に多く、時間に追われ、トイレも我慢していました。
9月末迄更新の書類は提出済み。
6月末に派遣の営業から、昨年末に心臓病の手術をした上司が、
私の業務を担当することになった為、契約打ち切りの連絡がありました。
就業してから上司の病気の事実を知ったこと、上司が入院の期間人手が足りず大変だったこと、
上司が通院で休みがちだったことなどもあり、辞めたいなとは常々思っていました。
病気の為、しょうがないなとは思ってましたが、そんな状況なのに、管理者が残業するな!効率をあげろと、
社員をはじめ、派遣の私たちにも常にプレッシャーをかけることなどをあわせて、9月末で契約を切りたいなとは内心思っていました。
続けてきたのは、そのくちうるさい上司以外は技術職の男性社員も、病気の上司も、
根本的にはいい人で、ミス等にも寛大で人間関係的には働きやすかったからです。
会社都合の為、8月から失業手当がでることと、派遣会社も全力で次の仕事を探すといってくれた為、
もともとやめたかったし、了解した旨回答したのですが、有給が8日残っており、それを消化したい旨伝えたところ、
4日のみと回答がきました。それで、面接分補えるものでしょうか?
さらに昨日、私の携帯に派遣の営業が間違って管理者宛てのメッセージを録音していました。
内容は、派遣先の取引先の技術者が退社したのですが、その方の派遣登録の予約が完了したというものでした。
5月頃、技術者の方が突然退職したことを知り、能力のある方なので、
他の同業他社を紹介してあげようと会社の上司達は考えていたようですが、
同業社に転職できないとの誓約書を書いて退職した為、それは無理という経緯がありました。
私が辞める分、技術者を入れるとは聞いていましたが、内部からつれてくると思っていました。
派遣の営業のお粗末さにうんざりです。その技術者さんには好意をもっていたので、いいのですが、
私の生活の事を考えず、4日しか休みをくれないのはひどくないでしょうか?
休みの追加交渉は次の仕事の紹介に不利ですか?
保険料負担が1/3の為、その派遣会社がいいかなと思ったりしてます。
他の派遣も探してはいますが、皆さんならどうしますか?
失業保険と言っても6割くらいしかもらえないのですよね?
長文で失礼致します。7月末で派遣の契約が終了します。
家電メーカーの修理部門での、部品等受発注中心の営業事務をしてます。
電話が非常に多く、時間に追われ、トイレも我慢していました。
9月末迄更新の書類は提出済み。
6月末に派遣の営業から、昨年末に心臓病の手術をした上司が、
私の業務を担当することになった為、契約打ち切りの連絡がありました。
就業してから上司の病気の事実を知ったこと、上司が入院の期間人手が足りず大変だったこと、
上司が通院で休みがちだったことなどもあり、辞めたいなとは常々思っていました。
病気の為、しょうがないなとは思ってましたが、そんな状況なのに、管理者が残業するな!効率をあげろと、
社員をはじめ、派遣の私たちにも常にプレッシャーをかけることなどをあわせて、9月末で契約を切りたいなとは内心思っていました。
続けてきたのは、そのくちうるさい上司以外は技術職の男性社員も、病気の上司も、
根本的にはいい人で、ミス等にも寛大で人間関係的には働きやすかったからです。
会社都合の為、8月から失業手当がでることと、派遣会社も全力で次の仕事を探すといってくれた為、
もともとやめたかったし、了解した旨回答したのですが、有給が8日残っており、それを消化したい旨伝えたところ、
4日のみと回答がきました。それで、面接分補えるものでしょうか?
さらに昨日、私の携帯に派遣の営業が間違って管理者宛てのメッセージを録音していました。
内容は、派遣先の取引先の技術者が退社したのですが、その方の派遣登録の予約が完了したというものでした。
5月頃、技術者の方が突然退職したことを知り、能力のある方なので、
他の同業他社を紹介してあげようと会社の上司達は考えていたようですが、
同業社に転職できないとの誓約書を書いて退職した為、それは無理という経緯がありました。
私が辞める分、技術者を入れるとは聞いていましたが、内部からつれてくると思っていました。
派遣の営業のお粗末さにうんざりです。その技術者さんには好意をもっていたので、いいのですが、
私の生活の事を考えず、4日しか休みをくれないのはひどくないでしょうか?
休みの追加交渉は次の仕事の紹介に不利ですか?
保険料負担が1/3の為、その派遣会社がいいかなと思ったりしてます。
他の派遣も探してはいますが、皆さんならどうしますか?
失業保険と言っても6割くらいしかもらえないのですよね?
有給消化交渉はしても良いと思います。
ただし感情的に交渉すると、
次の紹介に不利になるかもしれません。
あくまでも、やさしく交渉をするようにしましょう。
保険料負担が1/3と言う会社はなかなかありません。
良い派遣会社ですね。
ただしその分、時給が安くなっていたらいけませんが...
次の良い仕事が早くみつかりますように!!
ただし感情的に交渉すると、
次の紹介に不利になるかもしれません。
あくまでも、やさしく交渉をするようにしましょう。
保険料負担が1/3と言う会社はなかなかありません。
良い派遣会社ですね。
ただしその分、時給が安くなっていたらいけませんが...
次の良い仕事が早くみつかりますように!!
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
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