失業保険について質問です。

3月末で仕事をやめ、離職票も届いたのでハローワークへ行こうと思いますが、
失業保険の受給額はきちんと細かな手続きをふんでからでないと確認できないのでしょうか?

旦那さんが引越しの為、仕事を辞め一緒に他府県に来たのですが、住所変更がまだ役所でできておらず、前住所の転出証明が手元になくまだ登録上では前住所です。

しかし、旦那さんの扶養に入る為130万を超えてはいけないという証明のため、一日でも早く受給額を出して提出してくださいと会社側から言われてます。
段取りが悪く住所変更まで少し時間がかかりそうです。

新住所のハローワークへ今すぐ行き、受給額すぐに出していただけるのでしょうか?
きちんと登録してからになるのでしょうか…

教えてくださいm(__)m
離職票があればどこのハローワークでも受給額は計算してもらえると思います。
ご主人の転勤での退職の場合はすぐに受給出来たかと思います。
とりあえずはハローワークにいって住所変更はまだしていない事を伝えて手続きすればいいかと思います。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください

「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。

「受給期間中」

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。

3月いっぱいで退職しますが、引き継ぎ等で3ヶ月ほど、パートとして働いてほしいと職場に言われています。退職理由は自己都合で生活環境が変わり今の勤務時間だと
無理という理由です。
パートとして働くのは構わないのですが、3ヶ月後、仕事を探す時に失業保険がもらえなくなってしまうのか心配で、パートとして働かず、次の仕事を探した方が良いのかと思っていますが、5年勤めた職場なので困らせたくもありません。
パートとして働き週20時間を超える場合もらえなくなってしまうのでしょうか?
3月一杯で一旦退職して再度パートとして採用されるわけですね。
週20時間以上になると雇用保険の加入対象になりますから後で雇用保険を申請する場合にはその3ヶ月の賃金と以前の賃金3ヶ月の6ヶ月が計算基礎になります。もし、パートの賃金がずっと低ければ受給する基本手当も低くなります。
パートをしても問題ありませんが週20時間未満にして雇用保険未加入にしてもらった方がいいと思います。
もし、同等の賃金なら問題はありません。
「補足」
雇用保険に加入しないのなら、正社員の勤務の時の賃金が計算基礎になります。
ただ、注意することは自己都合退職なら給付制限が3ヶ月ありますから90日の受給として全部貰い終わるまでに7ヶ月くらいかかりますからパートは5ヶ月以内にしないと退職から1年以内の規定がありますので期限切れになる可能性があります。
念のため申し添えます。
雇用保険について

派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
まず、派遣元の会社で雇用保険の被保険者資格取得手続きがされていること。

雇用保険料が給料から引かれているかどうかは、現実の条件ではありません。
会社から保険料を引かれていなくても、被保険者であればよいし、反対に保険料を引かれていても、被保険者になっていなければ(会社が詐取している可能性もあり)手当がもらえない(もらうためには、遡及加入などの手続きが必要)ことになります。

次に、被保険者期間の計算について
①退職した日を基点として、1カ月ずつ期間を区切る
・末日退職なら、月の1日から末日が1か月
・月の途中、たとえば20日退職なら、前月21日から当月20日で1か月
②区切った1か月の期間は、雇用保険の被保険者資格があること。
③区切った1か月の期間の中で、11日以上賃金支払い基礎となる日(出勤や有休など)があること。

①のそれぞれの期間について、②③の条件を満たすと「被保険者期間1か月」と数えます。それを数えて

退職した時から、過去2年間に12か月以上の被保険者期間がある。
あるいは、特別受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があること。

以上の場合に、雇用保険の基本手当の受給資格がある、ということになります。

あとは、貴方が、どのような雇用契約形態であって、どのように退職されたのかがわからないと判断できませんので、ご自身で、ハローワークに問い合わせましょう。
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