失業保険

今は会社がなくなってしまい無職です。無職になって一週間程度。
働いていた期間は三ヶ月程。
月20日以上のアルバイトです。
それなのに今日、失業保険?の手続き書類のようなも
のが会社から届きました。
たったこれだけしか働いてないのに貰えるのでしょうか?
会社が潰れたというより、働いていた事務所がなくなったという感じです。なので本社はあります。

本当によくわからないので一度ハローワークに行こうと思っていますが、どうにかなりますかね?
それは大変でしたね。
今の会社を退職される前は何処かで勤務されてましたか?
今回は会社都合になるとは思いますが、三ヶ月では失業保険の受給はできません。
離職日以前、一年のうち雇用保険の被保険者期間が通算して半年以上なければなりません。
被保険者期間の一ヶ月というのは離職日から一ヶ月ごと区切った期間に、賃金の対象が11日以上あることを指します。
恐らく今回届いた書類は離職票だと思います。
失業保険受給資格かどうかは質問内容だけだと判断できませんので、補足して下さい。
補足拝見しました。
二年間勤務された飲食店で、もし雇用保険の加入していた期間が(被保険者期間)が通算して一年以上あれば失業保険が受給できます。
飲食店の時の離職票と、今回の離職票をもってハローワークへ行き手続きして下さい。(離職票がないと手続きできませんので)
もし離職票がない場合、飲食店の管轄のハローワークに行けば再発行して貰えると思いますが、地域によって自分で手配しなければならない所もあるみたいです。
会社都合の失業保険。
1月24日から派遣で働き7月20日にて
会社都合で辞めます。
会社都合の場合6ヶ月あればいいと聞きましたが、半年はたってませんが11日以上勤務した月が6ヶ月あるので適用
となるんでしょうか。
回答お願いします。
1ケ月の中で、11日以上、賃金に関する出勤をした月を被保険者1ケ月とします。
この1ケ月は、離職日から、遡ります、今日退職ならば、5/31~5/1、4/30~4/1の様にですが、あくまでこの区切った期間は1ケ月必要です。
半年経過してないのであれば、6ヶ月を区切れません、入社当時が1ケ月満たない日数になる筈です、よって、受給資格はありません。
前職では雇用保険に加入していませんでしたか、1年未満の再加入でしたら、加入期間は通算できるのですが。
失業保険に関して質問です。よろしくお願いします。
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。

5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?

退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
3年を超えない有期雇用契約社員は、直契約ならば期間満了で、自ら更新を断っても給付制限はありません。

ただし、派遣の場合は、登録制ですよね、派遣されている時のみ、契約社員であるため、厚労省は差別化しており、自ら期間満了で登録を取り消しますと(雇用保険の資格喪失)、給付制限付きの、期間満了退職になります。

ただし、派遣先からの契約更新がされなかった場合は、1ヶ月間、雇用保険の資格喪失はせず、派遣元は、本来、派遣先を探す必要があります。

給付制限が付いたのは、離職票の離職理由2①で、延長更新を希望しない申し出があったに〇が付いてしまったからです。

ただし、この登録会社は正当ではありません、退職願いを出す様、要求したのでしょ、質問者様は、その1ヶ月の意味が解らなかったのですから(登録会社から説明が無ければ解る訳ない)。

審査請求をした方が良いです、離職票の控えはありますか、b、事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった。
本来は、ここに〇が付くべきです。
まとめ。

派遣先から更新されなかった、登録会社との契約は更新あり、退職願いの提出を強要された、本来は次の派遣先に就業したかった。
以上を理由に審査請求すべきです、特定受給資格者に該当します。
雇用保険について

雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
関連する情報

一覧

ホーム