確定申告について(全く何もわかりません。)
今年の8月末日で会社を退社しました。
結婚しましたが、失業保険をもらう関係で、旦那の扶養には入れず、自分で国保に加入しています。
来年の2月から、旦那の扶養に入る予定です。

いつも、年末になると、会社で、年末調整をしてもらって、お金が少し戻ってきていましたが、今年はどうしたらよいのでしょうか?

12月に、会社から、8月まで働いた分の給料の詳細が記載されている紙が送られてくるそうなのですが、それをもとに、確定申告をするのでしょうか??
そもそも、確定申告は12月末締めでやらなくてはならないのですか?
全く、何をどうしたらいいのかわからず、困っています。
確定申告というのも、自分でやるというのはどのようにしたらいいのでしょうか?
初歩的なことなのかも知れないのですが、全くわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
補足読みました、追記します。

失業保険料(雇用保険料と言います)も、社会保険料等として
健康保険料、厚生年金保険料の中に入ります。
ですから、確定申告の控除の対象になりますよ。
(源泉徴収票の社会保険料等の金額に雇用保険料
も一緒に記載されています)

・・・・・・・・・おわります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


あなたは来年になったら還付申告または確定申告をします。

必要な書類は、あなたが書いた給料の明細が記載された紙です。
その紙を【給与所得の源泉徴収票】といいます。

本来であれば、退職した最終給与の明細票と一緒に渡してくれる
のですが、退職者から請求され作成し交付する会社が多いです。
待っていないで、「私の21年分の源泉徴収票を下さい」と連絡して
おいたほうが間違いありません。

そもそも、確定申告は12月末締めでやらなくてはならないのですか?
そでやんすよ。しなくてはいけないのです。
勤めていれば会社が年末調整という確定申告に代わる税金の
調整をしてくれます。あなたは退職後、勤務していないので自分で
税務署で確定申告を期限内にしなければ、所得税法違反になって
しまうのです。

面倒な手続きではありません。学校で習った足し算、引き算、掛け算
割り算で十分申告できるのです。
分からなければ、税務署で教えてくれますから大丈夫なのです。

必要な書類源泉徴収票、国民健康保険料の領収書、国民年金の
社会保険庁から郵送されてきた控除証明書、生命保険に加入していれば
保険会社から郵送されてきた控除証明書、印鑑、あなたの預金通帳です。
扶養について詳しい方、教えて下さい!

退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。

私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。

受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)

それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)

にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。

会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。

よろしくお願いします。
扶養というのは一つだけではないんです。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。

まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。

年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。

また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。

このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?

みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
ご主人か奥様か・・・・選択の余地はありません。
奥様の「被扶養者」とするしかありません。

「国民健康保険」は「健康保険」とは異なる制度です。
決定的に異なる点は、「国民健康保険」には「被扶養者」という制度がありません。つまり国民健康保険の被保険者であるご主人の被扶養者にはできないことになります。
自己破産について


今うつ病で休職してます。6月で休職満了になるのでこのまま退職を考えてますが、お金の問題があります。

現在会社からと業者からそれぞれ150万円の借入がありますが、失業保険も働ける状況じゃないので自己破産して、生活保護を申請しようと思ってます。
ここで問題なのですが、会社からの借金(会社の親和会からの借入) も帳消しにされるのでしょうか?会社に確認した所、退職金分は全て自動的に確定拠出年金になってしまうとの事、つまり60歳になるまで一切手を付けられない事になります。ちなみに現在は健保から給与の6割が毎月もらえてますが、差額分を埋めてきたので貯金も底をつきました。
どなたか詳しい方、教えて下さい
会社からの借金は退職時に清算となっている場合が多いので清算できない場合は裁判となり、資産の差し押さえや銀行口座の凍結される恐れがあります。

業者からの借金も返済が滞っていると3ヶ月程度で資産差し押さえなどの法的措置が取られます。

裁判になれば自宅の資産状況の確認(自宅内の確認で拒否は出来ない)居ない場合は合鍵や鍵業者によって解錠されます。
銀行口座などの資産状況の確認などがあり、振込み状況などで銀行口座の凍結などをされてしまいます。

ですので自己破産は6月の退職時に合わせて免責が降りるような状況にしなければ厄介な事になります。

150万円ですが業者、会社問わずに全ての借金が法律で免除されます。

もしかすると退職金の分が借金の返済に充当される可能性がありますので拠出年金は諦めるしかありません。

生活保護申請時には銀行口座などの預金が殆どない状態にしなければ申請が認められません。

生活保護費での借金の返済は出来ない規則となっていますので基本的に借金などは一切出来ません。

今の内に自己破産申請や生活保護申請について調べておく事が大事で裁判所や市役所などに相談に行き流れなどを確認する事も大切です。
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