失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
就業手当の対象となる「就業」は、契約期間が7日以上、週20時間以上、週4日以上勤務が基準とされています。
この基準に該当しない場合は、所定の計算により失業認定に係る28日分のうち一定額が減額され、繰越されるほうの扱いになります。
妹カップルの状態、どう思いますか?
(ものすごく長いです)

彼氏・21才求職中・収入、失業保険無し、実家住み仕送り・返済金等無し、自家用車所有(保険・燃料 自己負担) 趣味・ゲーム(音ゲー、格ゲーなど)ドライブ、パチンコ

妹 ・22才契約職員、手取り13万(交通費・別途満額支給)、実家住まい・実家への入金2万円、定期貯金3万円、奨学金返済2.5万円(35才まで返済)保険等(月2.5万円?)高速代(私用・仕事両方に利用、割引制度活用中)等1万インターネット使用料や携帯代(1万)月の自由に使えるお金1万弱 趣味・音楽鑑賞、ネットサーフィン

状況)彼に貯金・退職金・失業保険 なし 先月まで期間限定でアルバイトしていたが、現在無職。そのときの収入はガソリン代や交友費(ゲーム、飲み代)でほぼ消費。就職活動中だが、その履歴書代・交通費 妹持ち。

そんな状態で彼は友人とパチンコに行くのです。月に1回は行くと聞きます。
仕事をしていない、金銭面で援助をもらっていると知っているのに遊びや飲みの誘う彼の友人らの神経も理解できません。
妹が「もうお金は渡せないから、断って」と言うと、メンツがつぶれる、とか、久しぶりに会うから、と言いくるめられてます。
貸さないと、「今仕事して無くて、彼女がお金貸してくれないからいけない」という断り方をするのです。(友人は妹も会ったことのある人です。)

そのような状態で手土産も持たずに毎日のようにうちに泊まります。

妹が彼の家に行くこともあるようですが、宿泊はしない、時にはお菓子やお茶、彼の姪っ子へのプレゼントなど何かしら持って行っている。


妹は今年から地方公務員試験に挑戦するとがんばっています。
もともと、努力を極端に隠す性格なので、8時30分から18時まで働き、彼の相手をし、23時頃、彼が寝たり帰ったりしてから勉強しているようです。
そのことは彼も知っていて、口先では「がんばって。応援する」と言っていますが、そんな様子はみてとれません。
「彼女(妹)が公務員になれば今よりお給料上がって安定するし。今時、男が喰わせていく時代じゃないよね。主夫もいいかも。」なんて考えているようです。(私の勝手な憶測)
最近、結婚だの子供だのの話題が多い気がします。(彼の兄弟や同級生の結婚が立て続いたせいもあるかと。)

こんな妹カップル、どう思いますか?
こんな事を自分で判断もできず他人に聞いてる時点で妹の彼氏も妹も貴方も大差ないくらい救い様のない生き物です。

人生諦めてください。
知り合いに生活保護と失業保険を両方もらおうとしてる30代の男がいます それってあり?黙ってたら平気って言ってるし
保険金の支給額が市町村役場の定める最低生活費水準を下回るなら、
それに不足する分だけ保護費はもらえます。
失業保険の金額は前職の給与額などによってかなりバラツキがあり
個人差が大きいので、役所が保護を認めるか否かを決める
収入の最低水準額よりも低くなる可能性はゼロではありません。
したがって、失業保険で受け取る金額次第では合法です。

【補足】
む、ということは失業給付だけでも11万オーバーはほぼ確定のはず。
そりゃいけません。
生活保護は他に考えられる手段を全て尽くしてもなお
役所の定める最低基準に届かない場合が対象ですから、
失業給付だけで食いつなぐことが可能なら当然に却下です。
なぜ失業給付を受けずに生活保護を先にもらおうとするのかを
役所に聞かれた場合どうごまかすんでしょうかね。
おそらくそのあたりで話に整合性がつかなくなって見破られると思われますが。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
失業給付の基本手当を受給している間は、仕事をすることについては問題はありません。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。

失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。

また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。

失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
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