税金、失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします。

失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。

自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
その程度のPCの作業では労働にはならないと思うのですが。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
会社都合による失業保険について。

来月、体調不良を理由に退職することが決まっているのですが、現職の残業が毎月60時間を越えており、
支払われている残業は10時間分という状態です。
出来るだけ円満退社を望んでいるため、未払いの残業代請求をするつもりはありませんが、失業保険を受ける期間を伸ばすため、残業が多いことを理由に会社都合による退職にするか、考えています。

会社側は、自己都合による退社として処理を進めているのですが、退社後に会社都合として異議申し立てをした場合、会社には迷惑がかかるものなのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ないのですが、出来るだけトラブルを避けたいので、異議申し立ての場合どのような状況になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職の直近の時間外労働が3か月連続で45時間以上あったことにより
特定受給資格者にして、給付日数を伸ばすと言うことですね?

会社側で作成した離職票の離職理由が自己の都合による退職であったとしても
タイムカードの写しを提出すれば、特定受給資格者になります。

そして、退職理由が理由のある自己都合に変わったとしても
職安から会社に連絡が行くことはないですね。

ただ、タイムカードのような客観的な証拠がなければ
職安から会社に確認のために連絡しますので
この場合には会社にばれることになります。
失業保険について
現在期間抵触?で先月末日に一旦退社した会社で同じ雇用条件のまま派遣社員として仕事をしています。

続けた理由は「来月からも違う部署で働けるから、今月だけどうしても人が足りないから今の部署で働いて欲しい」と言われたからです。
しかし突然「来月から空いている部署が見つからない」と言われ強制的に辞めさせられそうになっています。
先月で辞めていたら会社都合で雇用保険を直ぐ貰えたようなのですが、今辞めると自己都合になるそうです。
今の仕事が凄く好きで続けたいと思った自分が悪いのですが「次(部署)があるから今月は続けて」と言われたのが続けた決め手だった為、このまま自己都合で辞めさせられるのは正直納得がいきません。
しかし生活がある為次の仕事を見つけないといけませんし、何かあった時の事も考えないといけないとも思っています。
そこでお伺いさせて頂きたい事が2点あります。
現在の仕事を辞めても雇用保険は貰えるのでしょうか?
この場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
ちなみに一旦退社した会社と現在在籍している派遣会社は別会社になります。

文章がわかりづらく大変申し訳ございませんが、お答え頂けると大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
〉しかし突然「来月から空いている部署が見つからない」と言われ
誰に?

あなたは派遣会社の従業員ですから、現在の派遣先での就労が終わっても、派遣会社との労働契約は継続します。失業しません。

仮に、派遣会社との契約そのものが終了するのなら、最初から設定されていた契約期間が終わるところで(更新時期で)終わるのか、期間途中で辞めさせられるのか、その点の説明をちゃんとしてください。


補足
期間途中で、派遣会社から契約終了(打ち切り)といわれたなら、当然「解雇」です。
※残り期間分の賃金を損害賠償として請求できるのですが。

派遣社員は、特定の派遣先での就労が終わっても、次の派遣先の紹介を受けて働き続けることになりますから、更新されない状態になった時点で「失業」ということになります。

更新があり得るという契約なのに、期間満了の時点で派遣会社から更新しないという通告があり、あなたが更新を希望したのに最終的に更新がされなかったときは、「特定理由離職者」として、給付制限がつかない扱いになります。
失業保険について質問です。
派遣社員で1年半働いたのですが、1月31日に会社都合で契約を終了されました。

1ヶ月経たないと失業保険がもらえないと聞いたので、3月2日に申請に行こうと思い、離職票だけもらいました。
ですが私は3月上旬には新しい派遣先を見つけて働き出したいと思っています。(2月中に働き出したかったのですが、見つからなかったんです…)
そこで質問なのですが、3月に申請しても3月に働き始めたら失業保険はもらえないのでしょうか?
2月働けなかった分として、もらえるんでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
>1ヶ月経たないと失業保険がもらえない…
ちょっと認識が違って、1ヶ月経ってから失業保険を申請に行くという意味ではなくて、失業保険をもらう流れとしては、

ハローワークで「求職申込み」&「離職票」を提出

「雇用保険(失業保険)受給資格者のしおり」をもらい、受給説明会の日時を確認する

受給説明会に出席(失業保険の制度内容の解説を受け、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう
第1回目の「失業認定日」が知らされる。)

求職活動。(失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります。)

第1回失業認定日(通常、4週間に1回、失業の認定を行います。これは、確かに「失業状態にある」ということを確認する作業です。「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。)

失業保険の受給。(認定されれば、待機期間あるいは待機期間+給付制限期間が経過した後、失業保険の基本手当を受給することが出来ます。)

というふうにハローワークで「求職申込み」をしてから約1ヶ月くらいで最初の失業手当が出るという意味です。
会社都合の退職の場合、約1ヶ月後。自己都合の退職の場合、約3ヶ月後。

3月に申請して第1回失業認定日にすでに働いていたら失業手当はもらえません。
でも「求職申込」をした後に就職が決まったら、就職祝い金は支給されます。

あくまで「求職申込」をしてからが失業手当の対象なので、2月分は関係ないです。
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