いつもお世話になっています。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)

パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。

1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。

長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。

下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
・前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く・・・・・。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。

延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
失業保険についておしえてください。2年間勤めていましたが、パートでした。保険法が変わったとかで、1ヵ月雇用保険をはらいましたが、父の介護のため、退職しました。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
※補足について
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。


己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。

いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
現在、正社員で働いています。
主人の海外転勤で仕事を辞める事になりそうです。
知人に「海外行っちゃうってことは失業保険もらえないね」と言われました。
失業保険を貰うには月に1回ハローワークに行かないといけないみたいですが、
やはり私みたいな場合は失業保険を諦めるしかないのでしょうか?
少しでもお金をもらえると嬉しいのですが・・・。
海外勤務期間は2年ほどで、帰国したら再就職するつもりです。
正社員とは限らず、派遣やパートかも。
何か手続きなどありましたら教えて欲しいです。
大丈夫です。
「病気、ケガ、出産、あるいは配偶者の海外勤務に本人が同行する」
という理由で職業に就くことができない場合は、
受給期間を最大4年間延長することができます。
ハローワークで延長手続きをおこなってください。
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