出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。

そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
同棲中の彼(40歳)がリストラされ現在無職です。
生活費(食費のみ私が負担)や車のローンは失業保険でなんとか払えていましたが失業保険は今月で終わってしまいます。

就活もあまりせず(1社に履歴書送っただけ)、「もうダメだ」とか弱気なことを言ってばかりです。
私が今後どうするのか聞いても、「知らない」と言うだけです。

私は働いていますので生活していけないことはないですし、結婚を約束していましたので助け合って頑張っていきたいのですが。。
最近は就活をしないでいる彼や車のローンを私が払うことなることに対して腹が立つようになってしまいました。
でも別れてしまったら、彼はどうなるんだろうか、死んでしまったりするんじゃないだろうかと不安にもなります。


彼にどう接すれば良いでしょうか?
とりあえず別れて、彼には死んでもらいましょう。それがあなたのためです。

というと身も蓋もないので、とりあえずアドバイスします。
まず二人でハローワークへ行きなさい。
そして職員にこれまでの彼氏の職歴で今後どのような未来が考えられるのか教えてもらいなさい。
場合によっては収入を落とし、職種を変えなければならないこともあります。
40というのは実は一番就職に不利な年齢です。通常は40から「ベテラン」として社内で重要なポストにつくことが多いからです。
ですからここで捨てられると「切られたトカゲの尻尾」になってしまい、ひとりでジタバタもがくことになります。

しかし起こってしまったことを悔やんでも仕方ありません。現実生活は常に進んでいるのです。
顔を上げて、意地を見せる気持ちを持ちましょう。
いざとなったら風俗でもなんでもやってやるよこの野郎!くらいの気持ちを持ちましょう。
タクシー運転手ならほとんど年齢フリーで採用です。ただし身入りはしょぼいですが。

あなたが彼を見限るならいまがチャンスです。40からリストラで前職レベルの給与は難しいでしょう。
今後の将来はいばらの道がまっていると考えてください。
それでも彼と支えあって生きていくというのなら、彼を叱咤して前を向かせないといけません。

あなた自身の未来ですから、あなたがまず真剣に覚悟を決める必要があります。
失業保険について教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
>現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです

これは本当ですか?
新しい会社に勤めている事になるのではないのかな??

離職日が記載されているでしょ??
吸収した会社を辞めるときの離職票の日時はいつになるのですか??
日時によっては半年前になりと言う事もありえませんか?
その離職票が有効となるというより新たに会社都合の離職票が発行されると言うのであればなるほどと思いますが・・


ま、それはおいといての話。

失業保険の申請をすると会社都合退職の場合【7日間の待機期間】があります。
【待機満了日の翌日から1ヶ月間】は安定所または職業紹介事業者の紹介で就業した場合は再就職手当ては貰えます。
なので自分探して就職した場合はもらえません。

1ヶ月経過後の初日以降の場合は自分で探して就職をしても再就職手当ては貰えます。

支給申請書には雇用主の証明が必要です。

>ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです

最初の待機期間7日は有無も無く出ません。
その後の1ヶ月間はハローワーク以外で就職した場合、出ませんよ。
妊娠したらクビになりました。
長文ですが、よろしくお願いします。

今朝、仕事に行ったら、
「妊娠しているから、できる仕事が無い」
という理
由で、帰されました。
明日からもうこなくて良いということです。

私は、1年1ヶ月いまの会社(社員食堂)でパートとして働いていました。会社の保険に入っています。
面接の時には、
「うちの会社は、結婚、妊娠、出産しても、ちょっとは融通のきく会社だから長く働いてくれよ」
と言われ、あらゆる仕事をしてきました。
最近妊娠していることがわかり、お盆休み前に会社に報告しました。
今朝、休みがあけて、いつも通り仕事に行くと、上に書いたように言われ、こっちがいろいろ言うと、
「クビではない」
「なにかあったら保証できない」「うちの会社は、妊娠したらみんな辞めてもらっている」
「社長ともうそういう話でおさまった」
などなど言われました。

確かに、妊娠初期ですし、立ち仕事で会社側が
「なにかあってからでは遅い」
というのはわかりますが、全く仕事がないというのはおかしくないですか?
実際、前に包丁で指を切ったという理由で仕事休んだ人は、
「仕事なんて、いろいろある!指を切ったなら事務でもやればいい」
と言われていて、すぐ出勤させられて、事務所で封筒にはんこ押していました。

姉が栄養士で、『妊娠中もずっと厨房に立っていた』と言ったら、
「そんな会社おかしい」
と言われました。

そんな話を、風通しのないところでされ、気分が悪くなったら
「ほらみろ~」
とか、
「もうすぐ〇〇さん(パートリーダー)が出勤するから、話してみろ!どうせ母親目線で説教されるから(笑)」
と言われました。

腹がたって、こんな会社戻ってくるか!!!と思ったのですが、妊娠を理由にクビにすることはできないのではないのですか?
もう、この会社に戻る気が無いのならば、このまま【経験】として、泣き寝入り?するしかないのですか??

ちなみに、まだ籍はいれていません。こちらの理由で、とりあえずすぐに籍だけでも入れるということも考えていません。

皆さんの意見をきかせてください。
中傷や冷やかしはやめてください。

それと失業保険てもらえるのですか??
もちろん妊娠という理由で解雇することは法律で禁止されています。いわゆる不当解雇は、都道府県労働局に相談して下さい。無料であっせん等をしてくれます。
当然、会社都合という理由で雇用保険は貰えます。
雇用保険などについての質問です。


私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。

今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。


今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。


分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。

対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。

また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。

自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。

いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。

補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。

見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

失業手当をもらうときの注意点になりますが、

夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。

基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。

そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、

そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
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