失業保険の受給資格について教えてください。
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)

今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
以前の雇用保険は受給していたと言う事で、被保険者期間はリセットされゼロになっていますので、今回の9ヶ月のみの被保険者と言う事になります。
自己都合で辞める場合には1年以上の被保険者期間が必要ですので、受給資格がありません。

但し、9月末で契約期間満了で、貴方が契約更新を望むも会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定される事があります、その場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給が可能になります。

健保が任意継続であろうが、国民健康保険であろうが、雇用保険には何も関係しません。
失業保険を受け取らない場合はハローワークに離職票の提出や申請などの手続きはいりませんか?

夫の扶養に入り失業給付は受けないようにしようと思います。
扶養に入られても失業保険は関係ないですよ。
扶養は仕事なしだから社会保険を支払う為ですよね。
ハローワークで仕事探すふりして給付金もらわれたらいかがでしょう。
私は会社都合で20年から勤めた会社辞めてすぐに給付金ももらえました。
辞めた時点で主人の扶養にも入りました。
失業保険をもらう際の国民健康保険の手続きは、ハローワークに申請に行く前にするべき?
退職に伴い、失業保険を受給するつもりです。
国民健康保険の加入が必須だと聞きましたが、ハローワークに行く際にはすでに国保の手続きを済ませてからでないと失業保険の手続きはできないのでしょうか。
その際に何か国保に切り替えたという証明書のようなものは必要ですか?
退職日に健康保険証を返したでしょ。
何かあったとき病院に行けないじゃん。
失業保険の為なんかじゃなくて
(失業保険と国民健康保険は違います、関係ありません)
さっさと手続きしましょう。役所へ行くだけで出来ます。
扶養と失業保険について。

扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、

私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?

扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
社会保険の健康保険の被扶養者のことでしょうか?

健康保険の被扶養者の間は失業給付が受けられないのではなく、失業給付が開始されたら被扶養者から外れなくてはならないということです。

被扶養者になっている健康保険組合の規定によるので、相談や確認をされるならば、会社の担当部署になります。
雇用保険受給資格者証の両面のコピーを取り、被保険者に渡して、その方から会社の担当部署に相談をしてもらってください。

なお扶養というのが単に所得税の計算上の扶養親族であり、健康保険は国民健康保険であれば、ご心配には及びません。国保には扶養の概念がありませんので。
雇用保険被保険者証の喪失届について
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。

平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。

○雇用契約書(労働条件通知書)

○賃金台帳

○出勤簿

○労働者名簿 ほか

一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合

①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。

②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。

③退職届などは必要でしょうか。

退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
取得届を提出する際、今年の4月から添付書類は原則不要となりました。
しかし、所定の届け出期間内に提出しなかった場合は、やはり添付書類は必要なはずです。
(半年以上過ぎてから取得届を出す場合は、添付書類としてすべての出勤簿と賃金台帳、理由書が必要にもなります。)


喪失の場合、特に喪失届けのみ行う場合(離職票はいらない場合)、特に添付書類は要りません。
喪失届1枚のみで大丈夫ですよ。
ただ、後で間違ってました、ということがないように、しっかり離職日を確認したうえで届け出る必要はあるでしょう。


被保険者取得確認通知書は職場に返す必要はありません。
会社は会社の控えを持っています。
因みに、喪失届を安定所に提出すると、今度は喪失確認通知書を貰うはずです。
会社には会社の控えをまた渡されます。


喪失のみの場合、退職届の添付は必要ありません。
念のために持って行ってもいいですが、確認後返却されるでしょう。



ご参考になさってください。
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