先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。

あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
お話の内容は大体判りました。
離職票の離職理由について もしあなたに異議がある場合はハロワに提出の際 申し出ることが出来ます。
確かに今のままでは離職理由は自己都合になると思いますがあなたが経緯等を詳細に説明した上で最終的にはハロワの判断になります。
相談されるハロワは今お住まいのところで問題はありません。
失業保険の受給について質問です。
保険を受給中に日にちを延長しないようアルバイトするには一日4時間で週3日(か4日)の勤務は可能でしょうか?

時給が1000円として?4時間で一日の給与は400
0円、失業保険は一日5600円程度貰えるとすると、どうなるのでしょうか?

乱文ですいません。分かる方いましたら宜しくお願いします。
失業保険受給中
アルバイト可能(ただし、必ず失業認定日に申告が必要)

☆1日4時間以上働いた場合
何日働いたかを認定日に申告が必要
その日の失業保険は支給されないが、後送りされる。
(ただし、退職した次の日から1年以内)
週4日以上かつ20時間以上、同じバイト先だとその間は就職したことになり、その週は休んだ日も支給されませんから注意!

☆1日4時間未満働いた場合
いくらの給金で働いたかを認定日に申告が必要。
失業保険は支給されるが、ある一定の金額を超えた分は失業保険から減額されます。

ある一定の金額とは・・・

アルバイト収入+失業保険>離職前の賃金の80%+控除額1326円


例えば私の場合、月収30万円→離職時賃金日額9749円で失業保険の基本日額5613円

賃金日額9749円×80%+控除額1326円=9125円
9125円-基本日額5613円=3512円 ←これがバイトしても減額されない金額の上限。時給1000円で3時間くらいならOKってこと!


注意事項としては、
週20時間以上労働してはいけないので、1日3時間なら週6日の労働にとどめることですね。
試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
お世話になります。下記について教えて下さい。
・私本人今年3月一杯で4年勤めた会社を退職。雇用保険・社保共に加入。
・5月より現職場に正社員雇用、現在3ヶ月間の試用期間中。入社と同時に雇用保険・社保共に加入。
・持病の悪化の為、自己都合により試用期間中での退職を考えている。
そこで、
①失業手当の手続きをしたいが、離職票は必要でしょうか。必要なら、前職OR現職どちらで発行 してもらうべきでしょうか。
②自己都合退職の場合3ヶ月間失業手当の給付が無いと思いますが、その起算時期は現職の退 職日より3ヶ月でしょうか、それとも前職の3月からの起算で、現職を退職してすぐに給付が可能な のでしょうか。
③会社を退職する事がはじめてなので、何から手をつけるべきでしょうか、まず会社への離職意思 は伝えてます。自己都合退社で書類が作成されると聞きましたが、試用期間内での退職は保険 関係で何か今後面倒な手続きが必要ですか?①以外に、前職とのやりとりは今後必要ですか?

すみませんがご回答下さい。よろしくお願いいたします。
①A:雇用保険の失業給付金を受給するために「離職票」は必須書類です。前職を退職なさったとき発行されませんでしたか。前職の離職票が必要です。
②A:ご指摘の3ヶ月を「給付制限」といいますが、失業給付金受給申請後3ヶ月です。
③A:試用期間であっても、正規登用後であっても、同一手順で離職手続が行われます。

前職・現職、いずれからも「源泉徴収票」を発行していただいてください。
失業保険や育休中の解雇について複数質問があります。
現在、産前休暇中で、3末に出産予定です。

会社の経営状態が悪化し、同部署の社員が3末にリストラ予定です。

私自身には会社から特
に何も連絡は入っていませんが、恐らく産後休暇の終了前後に連絡があり、30日の猶予期間を設けて、退職日(解雇)を設定されるかと思っています。

そこでいくつか教えて頂きたいことがあります。

①、上記の場合、会社都合での退職やため、すぐに失業保険受給の手続きが可能か?
(産後直後は受給できないと聞いたことがあるため)

②、①が可能な場合、最長でどのくらいの期間受給が可能か?
(育児中等で再就職が困難な場合延長が可能と聞いたことがあるため)

③話が若干変わりますが、育児休暇中は会社から給与は支給されず、社会保険庁(ハローワーク)から支給されると説明されています。
その期間中会社は私の為に社会保険庁等に何らかのお金を支払っているのでしょうか?

※といいますのも、産休に入る前の会社との話し合いでは、育児休暇をフルで一年取得させてもらい、復帰すると言う話をし休暇に入りました。
会社としてその期間中どこかにお金を支払っているのであれば、籍をおいておくデメリットがありますが、とくに支払いがないのであればなんらデメリットがないと思われるため、育児休暇は予定通り取得できるように交渉したいと思っています。

長文、乱文となりましたが、お分かりになる範囲で結構です。
アドバイスをお願いします。
産後八週は母体の回復の為労働出来ないので、会社都合だろうが、自己都合だろうが、失業手当ては受給出来ないと思います。
失業手当ては就活している人、すぐ働ける状態の人に払われるものだと認識してました。
受給できる期間と金額は勤続年数で変わるので、妊娠出産で、受給できる期間がのびるのではなく離職日から申請手続きして受給が始まる期間の延長ができるだけなはずです。
いずれにしても仕事さえあればいつでもはたらけます!って状態でないと受給できないし、受給期間中は就活をして条件を満たさないと認定されません。
育休中は健康保険?社保庁か?わからないけどから給料の何割か支給になります。社保(協会健保)は会社と被保険者が保険料をはらってますよね?
育休中も健康保険が使えない訳じゃないのでその間は、会社負担分の保険料は、支払っているのでは?と思ってました。
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