失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険の特定理由離職者について
平成24年7月15日から働きはじめました。
しかし、持病であるクローン病が悪化し、新しい治療をするため入院することにしました。
これを期に職業訓練
を受けようと思うのですが、退院後に働ける状態になり手続きをすれば特定理由離職者にあたり失業保険を受けながら職業訓練をできますか?
平成24年7月15日から働きはじめました。
しかし、持病であるクローン病が悪化し、新しい治療をするため入院することにしました。
これを期に職業訓練
を受けようと思うのですが、退院後に働ける状態になり手続きをすれば特定理由離職者にあたり失業保険を受けながら職業訓練をできますか?
特定理由とはその業務によって病気になってしまったといった事ではないでしょうか?それは持病ですよね?確か、病気が要因になったという医師の診断書が必要だったと思います。
その日程では雇用保険加入歴が12ヶ月ないから、そのように考えたのでしょうか?
雇用保険加入歴が前職も12ヶ月あれば雇用保険受給資格がありますよ。
前職との間が一年以上空くと累積されませんが。
その日程では雇用保険加入歴が12ヶ月ないから、そのように考えたのでしょうか?
雇用保険加入歴が前職も12ヶ月あれば雇用保険受給資格がありますよ。
前職との間が一年以上空くと累積されませんが。
自己退職で失業保険を3カ月もらえない
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?
それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?
すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?
それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?
すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
これはケースバイケースなので何とも言えません。
すぐに就職先のアテがあるのであれば、さっさと転職するのも手でしょう。
特殊なスキルやキャリアがあれば、その方が得というのもあります。
しかし、そうでない場合は、先ず転職そのものを検討することを要します。
本当に転職する必要はありますか?余程厳しい状況なんでしょうか?
退職して給料が貰えないということは、想像以上に大変なことです。
いずれにせよ転職はやむにやまれぬ最終手段と心得てください。
当面の生活費の見通しが立たないのであれば、転職そのものを見直すのも吉です。
転職を考えるのであれば、会社に内緒で在職中に転職活動をやってしまうことです。
活動そのものの時間がなかなか取れないというデメリットもあるでしょう。
しかし、少なくとも当面の収入を失うデメリットは回避することが出来ます。
雇用保険に頼ることがなくとも、多分大丈夫でしょう。
今では再就職斡旋を専門に請け負う会社もあるようですよ。
3ヶ月失業保険を貰えない…損だという話、あれは法律用語では「待機期間」と呼ばれています。ざっくりと説明すると、「自己都合退職をしたのであれば退職も自己責任。それで失業保険をスンナリ貰うのは好ましくない」という考え方に基づいています。雇用保険は「不測の事態でクビを切られた場合に、再就職を促すための保険」制度なので、故意に給付事由を発生させた場合…たとえばリストラされたとかじゃなくて、自分の意思で退職した場合については、自分の意思が「故意」になるから(これも怪しいもんですが)3ヶ月待機…となるのです。
テクニック的に言うと、自己都合退職ではなく「会社都合」に持ち込めば良いのです。
これは会社はなかなか認めたがりませんが、会社都合で退職をすると「特例受給資格者」となります。
3ヶ月の待機期間ナシで雇用保険が貰えますよ。長期間勤務されていた方なら給付日数も伸びます。
あとは退職後に公共職業訓練所の訓練を受ける(倍率高いですが)というのもアリです。
待機期間も含めて失業保険が出るはずです。
詳しい事はキャリアコンサルタントや社会保険労務士に質問するとよいでしょう。
すぐに就職先のアテがあるのであれば、さっさと転職するのも手でしょう。
特殊なスキルやキャリアがあれば、その方が得というのもあります。
しかし、そうでない場合は、先ず転職そのものを検討することを要します。
本当に転職する必要はありますか?余程厳しい状況なんでしょうか?
退職して給料が貰えないということは、想像以上に大変なことです。
いずれにせよ転職はやむにやまれぬ最終手段と心得てください。
当面の生活費の見通しが立たないのであれば、転職そのものを見直すのも吉です。
転職を考えるのであれば、会社に内緒で在職中に転職活動をやってしまうことです。
活動そのものの時間がなかなか取れないというデメリットもあるでしょう。
しかし、少なくとも当面の収入を失うデメリットは回避することが出来ます。
雇用保険に頼ることがなくとも、多分大丈夫でしょう。
今では再就職斡旋を専門に請け負う会社もあるようですよ。
3ヶ月失業保険を貰えない…損だという話、あれは法律用語では「待機期間」と呼ばれています。ざっくりと説明すると、「自己都合退職をしたのであれば退職も自己責任。それで失業保険をスンナリ貰うのは好ましくない」という考え方に基づいています。雇用保険は「不測の事態でクビを切られた場合に、再就職を促すための保険」制度なので、故意に給付事由を発生させた場合…たとえばリストラされたとかじゃなくて、自分の意思で退職した場合については、自分の意思が「故意」になるから(これも怪しいもんですが)3ヶ月待機…となるのです。
テクニック的に言うと、自己都合退職ではなく「会社都合」に持ち込めば良いのです。
これは会社はなかなか認めたがりませんが、会社都合で退職をすると「特例受給資格者」となります。
3ヶ月の待機期間ナシで雇用保険が貰えますよ。長期間勤務されていた方なら給付日数も伸びます。
あとは退職後に公共職業訓練所の訓練を受ける(倍率高いですが)というのもアリです。
待機期間も含めて失業保険が出るはずです。
詳しい事はキャリアコンサルタントや社会保険労務士に質問するとよいでしょう。
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。
そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。
まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。
まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。
ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。
つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。
まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。
まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。
ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。
つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
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