失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどっちが得ですか?
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
失業保険は、所得税法上 非課税です。(扶養の判定で加算する必要はありませんよ。)
扶養に入れるか否かは、暦年(1月1日から12月31日)基準で判断します。
要は 年初から年末までで、あなたの給与収入が103万円以下であれば その年は、扶養家族になれます。
ご主人の月々の源泉徴収は要は仮払いですから、年末になってあなたの給与収入の合計が上記金額以内であれば、年末調整時 扶養申告書にあなたの名前を記載すれば、清算され還付金が増えますよ。
ただし 社会保険の関係がありますので、ご主人が社会保険の場合 これも暦年で判断し 年間130万円以下の見込みであれば扶養家族に入れますよ。
所得税と 社会保険 扶養の判断の基準が違いますので、お間違えなく・・・・・・・
扶養に入れるか否かは、暦年(1月1日から12月31日)基準で判断します。
要は 年初から年末までで、あなたの給与収入が103万円以下であれば その年は、扶養家族になれます。
ご主人の月々の源泉徴収は要は仮払いですから、年末になってあなたの給与収入の合計が上記金額以内であれば、年末調整時 扶養申告書にあなたの名前を記載すれば、清算され還付金が増えますよ。
ただし 社会保険の関係がありますので、ご主人が社会保険の場合 これも暦年で判断し 年間130万円以下の見込みであれば扶養家族に入れますよ。
所得税と 社会保険 扶養の判断の基準が違いますので、お間違えなく・・・・・・・
失業保険中のアルバイトについて
失業保険のことで質問です。去年の11月に会社を退職し、失業保険の手続きをしました。
自己都合退職なので、今月の末頃の認定日からやっと支給対象期間にはいります。今までアルバイト等せずに家事手伝いをしてきて、収入がないのですが生活が厳しくなりそうなので、就職活動をしながらとりあえず場つなぎに短期間のアルバイトをしようか迷っています。
アルバイトだと認定日に仕事をした日を申請すれば差し引いた金額をもらえると聞いたのでとりあえず短期のアルバイトを探していて、派遣会社での仕事だと短期ですむと思って今検討しているのですが、派遣会社に登録している友人から、派遣会社で給与から毎月税金も引かれるし、雇用保険や健康保険の加入もできるから(入るかどうかは本人が選べる??←すみませんよくわかりませんが・・・)普通の就職と変わらなくなってハローワークに就職とみなされて失業保険自体がうけれなくなるんじゃないの?と言われました。
派遣だと期間的に都合がいいと思ったのですが・・・
お分かりになる方参考に教えてください。
失業保険のことで質問です。去年の11月に会社を退職し、失業保険の手続きをしました。
自己都合退職なので、今月の末頃の認定日からやっと支給対象期間にはいります。今までアルバイト等せずに家事手伝いをしてきて、収入がないのですが生活が厳しくなりそうなので、就職活動をしながらとりあえず場つなぎに短期間のアルバイトをしようか迷っています。
アルバイトだと認定日に仕事をした日を申請すれば差し引いた金額をもらえると聞いたのでとりあえず短期のアルバイトを探していて、派遣会社での仕事だと短期ですむと思って今検討しているのですが、派遣会社に登録している友人から、派遣会社で給与から毎月税金も引かれるし、雇用保険や健康保険の加入もできるから(入るかどうかは本人が選べる??←すみませんよくわかりませんが・・・)普通の就職と変わらなくなってハローワークに就職とみなされて失業保険自体がうけれなくなるんじゃないの?と言われました。
派遣だと期間的に都合がいいと思ったのですが・・・
お分かりになる方参考に教えてください。
確か週20時間以上の労働の場合は
雇用とみなされて支給対象外になる、とか
職安が雇用に近い状態とみなした場合も
支給をストップすることがあります、
といった説明を受けた気がします・・・。
派遣だとそれにひっかかってしまうのでは?
前に貰ったしおりに書いてあったような。
(すみません、今手元になくって)
窓口で相談した方が確かなので
一度何気なく聞いた方がいいかも。
雇用とみなされて支給対象外になる、とか
職安が雇用に近い状態とみなした場合も
支給をストップすることがあります、
といった説明を受けた気がします・・・。
派遣だとそれにひっかかってしまうのでは?
前に貰ったしおりに書いてあったような。
(すみません、今手元になくって)
窓口で相談した方が確かなので
一度何気なく聞いた方がいいかも。
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
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