失業保険について教えてください
90日の任期満了日が3/25でした。
最後の認定日が4/7です。
4/1からバイト先で保険に加入しています。
4月中に働いたのは4/1と4/2です。
前回の認定日は3/9でした。
アルバイトを始めたのは3月の頭からです。
不正受給になるのはいやなので報告しようと思っていますが、
4/1・2の分だけでいいでしょうか?
それとも3月中のもすべてしないとばれてしまうでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
3月から働いているのなら、そこから申告対象です。
アルバイトであっても、働いていたのを申告せずに、
受給したら不正受給になります。

明日、認定日ですよね。
申告書には働いた日をきちんと書いて提出なさってください。
失業保険について教えてください。

自己都合で会社を退職しハローワークで失業保険の手続きをして今年の1月初旬が初回認定日で4月1日が受給制限解除みたいなんですが初
回の支給はいつになるんですか?
2回目の認定日がいつになっていますか?
雇用保険受給資格者証及び失業認定申告書に認定日が記載されていませんんか。
4月1日が認定日なのでは?
認定日から5営業日以内に振込されます。
失業保険について質問です。
1年半働いた今現在の仕事を、会社の都合で今月退職します。

しかしアルバイトです。社会保険は加入していましたが、そういった場合求職中の保険受給は不可能なのでしょうか?
ちなみにその前の仕事は、正社員で5年程働いていましたが、結婚を予定していたため辞めました。
その分はやはりもう関係ないのでしょうか?
どなたかご協力お願いいたします。
失業保険を受給するには社会保険は加入期間ではありませんよ、

雇用保険の加入期間です、雇用保険の加入期間が、離職前の

1年間に通算して6ヶ月以上ないと受給出来ませんよ

正社員で5年程働いていた期間も雇用保険に加入していて

1年間以上の空きがなく加入していれば通算されます
結婚に伴う年金や保険の手続きについて教えて下さい。

昨年の12月に会社都合で退職しました。

その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。

この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。

国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?

また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
>国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?

入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。

>何か条件とかあるのでしょうか?

現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)

その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。

>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?

関係ありません。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。

アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?

また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?

雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。

労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。

10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
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