雇用保険(失業保険)最後はどうなるの?62歳男性、現在も正規採用の社員、厚生年金受給中、10年以前に1度失業給付経験有り、年内に退職予定、その後は未定。雇用保険自体は掛け捨て、相互扶助的な制度だとは
思ってますし、確か年金と同時給付できないと聞いてます。以前どこかで、会社辞めるとき雇用保険まとめて貰う方法あるよと、聞いたこことがありますがどのような方法かご存知内ですか?
65歳までは、年金と雇用保険の基本手当は同時にもらうことはできません。
従って、金額を計算してみて、どちらか多いほう一方をもらうということになりますね。

65歳を過ぎると、年金と雇用保険の基本手当は同時にもらうことができますから、両方もらいたいならば、65歳になってから雇用保険を受ける手続きをすることになります。

65歳過ぎてから退職すると、雇用保険は、手切れ金的な性格の一時金となり金額は少なくなりますから、雇用保険を満額もらうためには、65歳少し前に退職し、65歳になってから休職の申し込み等の雇用保険を受ける手続きをするとよいでしょう。
9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
〉申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
・国民年金保険料は、雇用保険の手続きの有無に関係なく特例免除の対象です。
・国民健康保険料/税が軽減されるには、職安での手続きが要りますが、対象になるのは非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)に認定されたときだけです。


・国民年金保険料の免除は、厚生年金保険を脱退したときにさかのぼります。
・国民健康保険料/税の軽減は、今年度の保険料/税額に対して適用されます。




※国民健康保険料/税については、市町村が独自に免除の対象にしていることがありますが、それは各市町村の制度ですので解説できません。
Wワークをはじめます。
雇用保険、どちらも入らなくてはいけないんです。
どうしたらいいのか・・・
今、パートで働いてます。原則雇用保険にはいらなくていけません。
そして、明後日から、Wワークで、主たる生計をたてるための会社に勤めます。
こちらも雇用保険に入るのが原則です。
2社の雇用保険に入ることはできないってわかってますが、
2社ともに失業した場合失業保険を貰わなければ、別に構わないということも聞いたんですが、
どうなんでしょうか。
両方に加入することは出来ません。黙っていて両方に出してもハロワの検索で間違いなくひっかかります。ハロワからそれぞれの事業所に連絡が行き、主たる事業所のみにして下さいということで、パート先では喪失届けを出して下さいということになります。その前にご自身で事情を説明して喪失届けを提出してもらって下さい。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?

失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業給付金は、税法上非課税ですが、健康保険では収入と見なされます。

被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。

健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。

つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。

ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)

ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。

また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
失業保険の受給期間の延長について
6月末で妊娠のため退職しました。

受給期間の延長を申請しようと思っていて、、、



今日離職票が届いたのですが、

離職理由欄のところで、具体的事情記載欄(事業主用)のところに「転職」って書いてありました。

事業主は、妊娠のことも出産予定日も知っているのに;


これでは、受給延長申請に支障があるんじゃないかと不安です。

具体的事情記載欄の下に離職者用にも欄があり、

そこに妊娠、出産、育児の為とか書いて、ハローワークへ手続きしてもいいのでしょうか??
退職前に書類を見せられなかったのかしら?

離職理由は、あなたと会社、それぞれが自分の言い分を書きます。
食い違いがある場合、職安は両方の言い分を聞いて決定します。

会社は、退職理由を「妊娠したのでパートに変わるつもりだ」と思っていたのでは?
行き違いがあったのではないですかねえ。
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