退職後の手続き
恥ずかしながら、この歳になりながらも手続きに関し無知な為お教え下さい。
今月20日結婚を理由に退職します。入籍は今月30日。

①退職するにあたり貰うべき書類を教えて下さい。
②20日で保険が無くなりますが、どうなるんでしょうか?
結婚する相手は自営業(株式会社)。
税理士に相談すると言っていましたが、一応自分でも把握しておきたいので。
③結婚するにあたり30日に他県に引っ越し致します。
住民税はどうなるのでしょうか?
④失業保険について
受け取るべきか、受け取らないべきか、果たして受け取れるのか。。
離職票と言う物が必要と知りました。会社側から手続きして頂けると思っていたのですが、申し出ないと駄目だとこちらで知りました。。
(1)退職の日にお願いしようと思うのですが、大丈夫でしょうか?
(2)8年間勤め、基本給17万、30歳未満です。大体どのくらいの金額、期間もらえるのでしょうか?
(3)自営業ですので簡単な仕事のお手伝いをする事になると思います。これはまだわからないのですが、給料を発生させるかどうしようか。。
(4)もし、したい事があれば、パートに出ても良いと言ってくれていますが、新しい土地にまず慣れる事、手伝う仕事内容に慣れる事、車の免許を取得してからと思っていますので、すぐに働くつもりはありませんし、旦那になる人が客商売をしている為、私がどんな職種についても良いわけでもないので、見つかるかどうか。

その他知っておくべき事があれば、解りやすく教えて頂ければ嬉しいです。
文章が下手で理解しにくいかとは思いますが、よろしくお願い致します。
>①退職するにあたり貰うべき書類を教えて下さい。

離職票、健康保険の資格喪失証明書、年金手帳を預けていたら年金手帳、雇用保険被保険者証

>②20日で保険が無くなりますが、どうなるんでしょうか?

1)今までの健康保険を任意継続する。退職から20日以内に手続き。今までの保険料の2倍(ただし、上限あり)
2)国民健康保険。保険料は市役所に聞いてください。
3)親の健康保険の被扶養になる。

>③結婚するにあたり30日に他県に引っ越し致します。
住民税はどうなるのでしょうか?

住民税は今の自治体に払います。

>④失業保険について
受け取るべきか、受け取らないべきか、果たして受け取れるのか。。

1年間勤めていれば、失業手当は出ます。
失業保険の貰える期間はいつからどう数えるのですか??

初歩的な質問かもしれませんが、みなさまの知恵を貸してください。
ハローワークに行く前に少し勉強しておきたいです。
私が今から2年前から雇用保険に入っていた期間は、

2008年の7月~2009年の2月、
2009年の10月~2010年の4月

までです。
なので失業保険は受け取れると思うのですが、
まだハローワークに申請にいっていない状態です。
引越しがあったり、すぐに決まるだろうという安易な考えで今日になってしまいました。

申請期間は1年あるので3ヶ月に先にはなりますが、
私の場合、失業保険はいくらくらい貰えるのでしょうか。

※2009年4月、5月に短期で働きましたが、離職票をもらっていません。
2009年7月から実際に働いていました。
2010年5月に2週間ほど短期で働きました。


※を踏まえたりするとよくわからなくなってきました・・・。
ちなみに給料は月14万ほどでした。

あと、これからすぐに就職が決まったとしても失業保険は貰えるんですよね・・・?
よろしくお願いします。
微妙です。
自己都合退職のようですが、自己都合による離職の場合は過去2年間に1年以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
雇用保険受給申請には2009年2月に辞められた会社の離職票、2010年4月に辞められた会社の離職票の両方が必要です。
両社合わせて1年以上の雇用保険被保険者期間があればいいですが、無ければ受給は出来ませんので、ハローワークで確認をしてもらうといいでしょう(身分証明及び被保険者証があれば調べてくれます)

※受給出来るとして、受給額は日額3700円程度でしょう、これを基本手当日額と言い28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます(28日分で約103,600円)

※就職が決まり就職すれば基本手当は打切りとなります。
自己都合退職の場合は申請後に7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限が付きます。
その給付制限1ヶ月目はハローワークからの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります(2ヶ月目以降はハローワーク紹介以外でも可能)

【補足】
申請しなければ何も始まりません、申請しなければいつまで待っても受給出来る手当はありません。
受給出来ない人が多いかどうかはわかりません、雇用保険を受給する為にいつまでも無職のままの人もいるようです。
離職票があるのであれば早く申請に行った方がいいでしょう。
今からすぐに申請しても最初の基本手当が支給されるのは10月末から11月初旬です。
2年間働いた生命保険会社をやめました。健康保険とか何やら勿論はらっていましたが、雇用保険だけ払わされませんでした。今退社しましたが、失業保険がもらえないのは、当然なんでしょうか。大変困ってしまってます。雇用保険は義務ではないのでしょうか。もし義務ではないのなら、旦那の雇用保険も払いたくないものです。また、失業保険をもらえる可能性は私は0でしょうか。
通常のサラリーマンですと、健康保険・厚生年金だけを加入させる事考えにくいです。
会社側としても、健康保険・厚生年金の負担額(社員と同額)の方が遥かに大きく、雇用保険なんて微々たるもの・・。

ご質問者様の雇用形態がよく分かりませんが、一度退職した会社へ聞き、職安へ相談される事をお勧め致します。

もし、会社側が加入の義務を怠っていたのであれば、さかのぼって加入されると思います。
夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください

失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です

妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか

まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
あなたが無職であればご主人の扶養になられた方がお得になります。
ご主人の扶養になると言うことは、
税法上の扶養では、ご主人の年収から配偶者控除として38万円控除できます。(あなたの年収が103万以下であることが要件になります)

社会保険上の扶養では、ご主人の会社の健康保険が交付されますし、国民年金第3号に加入となり、あなたが国民年金保険料を負担されることなく、加入納付している事になりますので、65歳からの受給時には3号である期間分の年金が受給できます。

そうするといまはあなたがご自分で5500円を納付されている費用負担がななくなります。
また、あなたが扶養になったからと言って、ご主人の健康保険料額は変わりません。
また、社会保険の扶養になるには、今後の年収見込みが130万未満であることが要件になります。
詳細はご主人の会社が加入をしておられる健康保険組合で異なる場合もありますので、扶養になりたい旨を会社に申し出をして、扶養条件を確認して見てください。
失業保険の受給延長期間中に、旦那の扶養に入ることはできますか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。

失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
入れると思いますよ。
私は延長期間中に扶養に入ってましたもん^^
心配ならば旦那さんの会社に確認の電話をしてみたらいかがでしょうか。
確実ですよ^^
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)

また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?

ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。

どうか宜しくお願いします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
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