会社都合で解雇されて30日の保障を会社が払うとハローワークで聞いてきました。
30日間の間次の仕事をしたら保障は貰えないのでしょうか?
失業保険は提出してから7日は働いたら貰えないって
聞いてきました。
どなたか教えてください。お願い致します
30日間の保障とは、解雇予告金と言って
即日解雇された場合に会社から貰う補償金みたいな制度です。
最高30日間分です
但し、計算の仕方があります。

失業手当て金とはハローワークに手続きをして離職票も提出します。
ハローワークが無職を認めた翌日から起算7日間を待機期間と言います。
8日目以降から手当て金を補償される期間がカウントされます。
詳しくはハローワークに相談した方が良いですね。
12月末で退職し、資産を移管する手続きを行っています。

・個人型に加入(無職・無収入)し、5千円ほど掛金を行う予定ですが、その際の所得税控除などはありますか?

確定申告等必要でしょうか?
ちなみに、脱退金は条件が合わず、60歳まで運用を行う予定です。

失業保険受給の為、夫の扶養には入らず、仕事に就く目処はありません。

運用指図者で手数料の資産が目減りするなら個人で掛金を拠出したいと思っておりますが、

その際の税金優遇措置についてどうしたらいいのかわかりませんので

ご回答よろしくお願いします。

知識があまりない為わかりやすくご回答いただけたら幸いです。

よろしくお願い致します。
的確な情報提供がない為、質問の内容がまったくつかめません。推定で回答します。

>個人型に加入(無職・無収入)し、5千円ほど掛金を行う予定ですが、その際の所得税控除などはありますか?
>ちなみに、脱退金は条件が合わず、60歳まで運用を行う予定です。
>運用指図者で手数料の資産が目減りするなら個人で掛金を拠出したいと思っておりますが

これらのご質問から推察するに、確定拠出年金(401K)のことかと思われますが、それで良ろしいのでしょうか?

>その際の税金優遇措置についてどうしたらいいのかわかりませんので


無職、無収入ということは納税も0円ということになります!?
納めてもいない税金に優遇措置など無関係だと思いますが!

見当違いな回答でしたら失礼しました!
今年の収入が失業保険で約80万円、バイトで約30万円の場合、税金はいくらになりますか?
次の年の市民税、所得税はどうなりますか?
失業手当は非課税だから、所得税ゼロ、住民税ゼロですね
来年の所得税は来年の所得で決まるのでいまはわからないです
失業保険の給付について
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。

それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。

なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?

なお、10月から新たに仕事はしていません。

至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
>10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
大きな勘違いをしているようですね。10月にもらったお金はどこからもらいましたか?もしかしたら会社から9月分の給料が振り込まれたのではありませんか?
ハローワークに離職票等を提出して手続きをしていないのなら失業給付を受けられるわけはありません。まず必要なものを書きますからそれを持ってハローワークに行ってください。分からないことはそこの窓口の人に聞けば教えてくれます。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。

1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。

2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。

見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。

ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。

失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。

あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。

ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。

正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。

それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
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