市の嘱託職員と失業保険受給とどちらがいいのでしょうか?現在、正社員の仕事をしていますが仕事環境(特に上司との関係)が合わず会社を辞めることを考えています。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?

退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?

それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
自己都合退職ととらえてよろしいでしょうか?

いくら支給されるかは支給額の計算がよくわからない為申し訳ありませんが詳しくわかりません。

ただ質問者様のおっしゃるとおり失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるので、嘱託職員に勤められた後では嘱託職員でのの月給計算になります。

さらに支給の際は勤めた勤続年数も考慮されます。

嘱託職員1年間勤めた後では失業手当の支給期間は90日(3ヶ月)。

今お勤めのが11年とのことですので今失業給付を受けるとすれば120日(4ヶ月)支給されます。

ちなみに私も同じくらいの金額をいただき嘱託職員をしていましたが、いただいていた支給日額は3300円でした。

ですから退職→失業保険受給→ 別会社に就職の方が良いのかなと思います。

ただ自己都合退職なので失業手当申請をした後3ヶ月間は待機期間といって失業手当が出ないのがデメリットです。

逆に嘱託職員を勤めあげれば任期満了という形で失業手当申請をして一週間程で手当をいただけるのがメリットですね。

私からこんな事を言うのは失礼ですが、せっかく11年間も勤められた会社を辞めるのはもったいなさすぎだと思いますよ。

この超就職氷河期時代ですから今より良い職場に就くのは至難の技です。

新しい職場につけば自分より年下の方が上司になり仕事を教えていただかなくてはいけません。

上役との関係が原因とおっしゃって辛いとは存じますが、今の職場より収入の面で悪環境の職場に就き、もしそこでもそりの合わない上役がいる確率も高いのです。

もう少し頑張ることは難しいですか?

より良い方向に向かえるよう祈っています。
失業保険の給付について、下記のケースの場合、失業後給付制限されずにすぐに
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務

●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
双方の会社で雇用保険加入(過去2年で12ヶ月以上)していた場合ですが、その場合は直近の退職理由が自己都合ですからそれが採用されて給付制限3ヶ月がつきます。
B社で雇用保険未加入ならA社の退職理由が採用されて会社都合になって給付制限は付きません。
もし、B社で雇用保険に加入していて、3週間ではなくて2週間以下で退職したのであれば、会社に資格喪失届を出してもらい雇用保険加入をキャンセルしてもらうことも出来たのですが3週間ではむりだと思います。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
失業保険を貰える条件について。
雇用保険加入期間が何ヵ月あれば自給できますか?

離職理由は自己都合です
自己都合なら1年。会社都合なら半年。
試用期間中など会社の処理によっては未加入時期があったり(本当は×なのですが…)するので、HWに確認してみてください。
また2年以内の加入履歴は全て対象になるので、もし1年未満の就業であってもその前に雇用保険に入っていた記録があれば救済してもらえます。もちろん、その転職期間に失業保険を申請・受理されていないことが前提です。。。
今の仕事に就く2カ月前まで失業保険をもらっていました。

今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
最低半年雇用保険払っていれば最初からもらえます。で出産のためとなると特定受給資格者となり通常より優遇されるんだけど
失業保険は無職で働ける状態にある人で働く意欲のある人だけが対象なので、はいやめました、申請しました 支給開始とはいきません、 独身だしおおとこなので詳細はわからないけど妊婦となると とても働ける状態とならないはずなので

受給期間延長申請など必要になります。そして出産終えてある程度子育てして働けるようになって受給延長停止申請してから
はじめて受給になるはずです

詳細はハローワークへ。

補足 について失業給付金計算は月の就業日数関係ないです。土日祝日関係ないです。1か月30日で計算されます
なんで6か月で180日です。
以前受給していても新たに入った会社で保険払っていれば何度でもうけれます
失業保険の特定離職理由について質問です

派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした


離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます

通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります

この場合、特定離職理由になりますか?

また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
契約更新延長を希望する旨の申し出があっただけではダメだったともいます、派遣社員の場合は、そこでさらに1カ月程度 派遣会社が他の派遣先を探して派遣先が見つからなかった場合に会社都合になれるはずですよ。
通算契約期間が4ヶ月過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年の部分はどうなのか解らないので、そこはHWで確認されてみては?派遣会社の次の紹介をあなたが断って、派遣会社が次の派遣先を探すための見据え期間(1カ月くらい)も待たずに派遣会社を退職すると自己都合です。
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