2008年4月 入社
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。
この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?
似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。
よろしくお願いします。
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。
この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?
似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。
よろしくお願いします。
基本手当(失業保険)受給要件(ハローワークHPより)
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。
思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。
思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
1月11日から保険付きでアルバイトで働き初めて11月31日で退職。毎日朝9時から10時までで休みは月四日から五日ありました。この場合 失業保険はでますか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
以下の条件で受給できます。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
明らかな労働基準法違反です。文面からは管理者でないようですので、残業手当てや休日出勤の賃金割増は必ず要求出来ます。そもそもの労働契約自体問題ありですし、会社が従業員の労働時間を管理していないことが有りうるでしょうか?
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
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