主人は派遣会社で登録し、派遣社員として働いていましたが、正社員として働きたいと言い、
3月に辞める事になり、登録していた会社の方には止められましたが、結局辞める事にしましたが・・
派遣会社の方から
「自主退社だと失業保険も3ヶ月後だし、会社の方から解雇にしたら、早く貰えるから
今、二ヶ月だけ人が欲しいって言う会社があるから、二ヶ月だけそこに行ってくれないか?
二ヶ月たったら解雇と形にしてあげるから」
と言われ、貯金もそんなになく、前の派遣先より10万近く給料は安くなりますが、今、すぐ自主退社して
3ヵ月後に貰える失業保険待つより、二ヶ月派遣先に行って、解雇扱いしてもらった方が時間もお金も
余裕が出来ると思い、行く事にしましたが、二ヵ月後、確かに仕事はなくなりましたが、派遣会社から
言われたのは
「自主退職だから~書類とか送っておいたから」
と言われました。主人が担当だった人は辞めたので、そんな約束も無効と言われました。
結局、自主退社での失業保険の手続きをし、週に3日職安に通い、面接も行きましたが、なかなか雇ってもらえず、
やっと先月27日が認定日で職安に行ってきたのですが、職安の方によって、
「27日から一週間後に銀行に振込みされます」
「27日から土・日を数に入れないで一週間後に振込みされます」
「27日から土・日を入れずに10日以内で」
と言われました。電話でも確認しましたが言う事が違います。
情けないのですが、もう貯金も底ついて、明日のご飯もどうしようかって感じです。
実際、失業保険って何日後位に振り込まれるのでしょうか?知ってる方がいれば教えてもらえればと・・・
全て、同じことを言っていると思います。
通常は1週間後(月曜分は翌週の火曜日にという予定)だが、
金曜分は、1週間後は土曜であり、金融機関がお休みなので、
翌々週の月曜、つまり10日後に振り込まれるということだと思います。
失業保険について。。
約2年ほど前に7年半務めた会社を出産・育児のために退職し、
失業保険給付の延長手続きをして平成20年2月まで延長できました。

その間一日5時間パートで9ヶ月働き退職。
今年の6月からフルタイムの契約社員として働き始め現在に至るのですが、
また妊娠してしまったため12月いっぱいで退職します。
社会保険完備でしたので約7ヶ月は(12月分の入れて)雇用保険もしっかり引かれていました。

そこで質問なのですが、前回失業給付の延長したときの失業保険って貰えるのでしょうか?
『仕事を1日でも開始するときは連絡すること』みたいなことが説明文に書かれていたのですが
連絡はしていません。。
でも、今の契約社員の仕事を探したのはハローワークでそこの紹介状をもって採用されました。

正直な話、仕事を辞めると家計が苦しくなるので辞めたくは無いのですが、子供もまだ手がかかるし
ましてや又子供が生まれてくるので。。。なくなく。。
失業保険が貰えるのであれば貰いたいのですが、このような場合どうなるのでしょうか??

皆様のご意見よろしくお願いします。
まず、失業保険というものは存在しません。雇用保険の失業手当です。

たしか働ける状態の人が、働く意思があるにもかかわらず仕事が見つからない場合に支給されるのが失業手当だったと思います。
妊娠で退職であれば、支給されないのでは?延長は出来るでしょうが。

一番重要なのは、最近では雇用保険の被保険者期間が6ヶ月から1年になったと記憶しています。
もしかしたら要件をみたしていないかもしれません。

まず、ハローワークで尋ねてみては?
失業保険について質問です。昨年の10月末で自己都合(妊娠)で退職しまして7月に出産しました。
今月に入って離職票を会社にくださいと連絡したんですが今職安に行っても受付てもらえないと言われましたが本当ですか?
出産の為の延長手続きは今からでは無理ですか?
雇用保険の受給期間は1年ですので、今からでも離職票を発行してもらうのは可能です。(この期間内に受給を満了しないと失効します)

ただし、この期間内に受給を満了しないと打ち切られます。
つまり、手続きが可能な期間ではなく、給付金を受給できる期間ということになります。

自己都合退職の場合、手続き後、7日の待期期間満了してから3ヶ月の給付制限が付きますので、今から手続きをしても12月以降の受給開始となり、受給期間満了以降ですので、失業給付の受給はできません。

また、受給期間延長は、妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間ですので、申請期限はすでに過ぎています。
ハローワークが失業認定をしたのにも関わらず、認定を取り消されそうです
先日、賃金不払いのため会社を退職しました
約一週間前に管轄のハローワークで失業認定を受けました
認定時には会社が作成した不払いを証明する書類と、分割で少しずつ払うということで支払い計画書を作成されたので、その原本をハローワークの失業保険の認定をする窓口に提出し、特定受給資格者として認定を受けました
そして昨日、失業保険受給者の初回講習会に参加するため、ハローワークに行ったら、認定をした職員から呼び出され、「講習会前日に発覚したのだが、チェックに不備があって、認定できないかもしれない
本来なら電話連絡すべきたが、どちらにしろ講習会に参加してもらうんだから、別にいいだろうと判断し、連絡しなかった」
と言われました
とりあえず、別の職員が会社に確認するということで、講習会には参加してと言われて、仮の受給資格者証を交付されました
そして、今日閉庁した夜8時頃、認定した職員の上司と名乗る職員が電話してきて、「今、課長を説得していますが、恐らく受給できません。諦めてください」と言われました
納得できないと言っても曖昧な回答しかされません
この場合、どうすればいいですか?
社労士に委任できればそれが一番いいのですが..
失業中ですからねえ。安く抑えたいものです。
プロに依頼しないのであれば、鬼神の勢いで速習独学するほかなさそうです。
そこらの本屋に行けば社労士試験のテキストが売ってるでしょうから、雇用保険法だけを速読(おそらく数日で読めるはずです。)し、にわか仕込みの知識でいざ勝負!

まだ今の段階では未確定ですよね?
なぜ特定受給資格者ではないのかを訊き、貴方が担当職員を説得し、担当職員が課長を説得するほかないと思いますが。
まあ所長を出せ、でもいいっちゃいいですが。

行政が何かしらの処分をするにあたっては必ず法令上の根拠がありますから、その根拠法令(あるいは、参照された通達等)を訊きましょう。で、社労士テキストやネットを駆使しつつ、役人と戦うほかなさそうです。
今は個別延長給付のキャンペーン中ですので、特定受給資格者か否かの違いは侮れません。

いよいよ一般の受給資格者として認定されちゃったら、
審査請求→再審査請求→処分取消訴訟と義務付訴訟の併合提起
…というイカツイ手続を踏まなければならないハメになります。
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