失業保険の特定理由離職にあたるか教えてください。
今、勤めている会社を残業が多すぎので退社したいと考えています。
その場合、失業保険の特定理由離職に当たるか教えてください。
今年、1月までパートで勤めていました。
1月に11日を超える労働があり、失業保険の賃金の支払いとなった日の11日以上あります。
3月に今の会社に勤めましたが、あまりにも残業が多く(6時30分出社、終了は早くて21時遅いと23時)ただ、実際は、勝手にタイムカードを引かれてます。(書類上は7時30分出社、18時30分退社)早い話、未払い賃金労働をさせられており、嫌気がさして、7月に退社したいと考えています。
今の会社では、5ヶ月間しか働いておりません。また、ここ2年間で、失業保険にカウントされる労働月は、今年1月と、今の会社の3月から7月になりそうです。また、会社には、一身上の都合でと言う風で退社願いを出そうと思います。
(長時間労働に耐えられないのでと退社届けをだしたら、書き直すようにいわれました。)
この場合、失業保険の特定理由離職者に当たるのでしょうか?
また、仮に7月の途中で退社しても、特定理由離職に当たるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
今、勤めている会社を残業が多すぎので退社したいと考えています。
その場合、失業保険の特定理由離職に当たるか教えてください。
今年、1月までパートで勤めていました。
1月に11日を超える労働があり、失業保険の賃金の支払いとなった日の11日以上あります。
3月に今の会社に勤めましたが、あまりにも残業が多く(6時30分出社、終了は早くて21時遅いと23時)ただ、実際は、勝手にタイムカードを引かれてます。(書類上は7時30分出社、18時30分退社)早い話、未払い賃金労働をさせられており、嫌気がさして、7月に退社したいと考えています。
今の会社では、5ヶ月間しか働いておりません。また、ここ2年間で、失業保険にカウントされる労働月は、今年1月と、今の会社の3月から7月になりそうです。また、会社には、一身上の都合でと言う風で退社願いを出そうと思います。
(長時間労働に耐えられないのでと退社届けをだしたら、書き直すようにいわれました。)
この場合、失業保険の特定理由離職者に当たるのでしょうか?
また、仮に7月の途中で退社しても、特定理由離職に当たるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。
今の会社はかなり悪質ですね。
現在はこのような会社が本当に多く、困った問題ですね。
残念ですが、会社都合の退職にならない可能性が高いです。
今の会社の件ですが、質問者の方が一身上の退職と認めれば確実に自己都合退職となります。
会社側は逆に会社都合の退職にさせたくないから、退職届も書き直せと言ったと思います。
事前にハローワークへ相談しても
自己都合と認めないで下さいと言われるだけの所もありますから。
賃金未払いに関して、各自治体の労働基準監督に相談されてはいかがでしょうか?
ちなみに一月に勤務されて、退職した理由は何ですか?
いずれにしても難しいですね。
私も今まで沢山の方の相談に乗りましたが、このような内容が最近多いです。
補足拝見しました。回答させて頂きます。今回は残念ですが、失業保険は受給できないです。。
理由は前職の退職の理由が自己都合退職の場合、離職日以前過去二年間の間に通算して1年以上雇用保険に加入していなければだめなのです。
正職につきたいというのはあくまでも自己都合になるため、今回の件に関してはだめですね。
離職票はハローワークへ行けば再発行できるので、何とでもなりますが、失業保険は受給できません。
会社都合にさせて何とか8月下旬ぐらいまで頑張る事ができればいいのですが。。(入社日が3/1なら中旬でもいいですが、そうじゃなければダメになる場合がありますから気をつけてください)長文失礼しました。
take72001様には今までずっと頑張ってきたので何とか会社都合退職を認めさせ、退職してほしいと心から思っております。そんな悪質な会社が今は普通だ!ということは絶対言わせたくありません。せめて未払い分は絶対払わせたいですね。
現在はこのような会社が本当に多く、困った問題ですね。
残念ですが、会社都合の退職にならない可能性が高いです。
今の会社の件ですが、質問者の方が一身上の退職と認めれば確実に自己都合退職となります。
会社側は逆に会社都合の退職にさせたくないから、退職届も書き直せと言ったと思います。
事前にハローワークへ相談しても
自己都合と認めないで下さいと言われるだけの所もありますから。
賃金未払いに関して、各自治体の労働基準監督に相談されてはいかがでしょうか?
ちなみに一月に勤務されて、退職した理由は何ですか?
いずれにしても難しいですね。
私も今まで沢山の方の相談に乗りましたが、このような内容が最近多いです。
補足拝見しました。回答させて頂きます。今回は残念ですが、失業保険は受給できないです。。
理由は前職の退職の理由が自己都合退職の場合、離職日以前過去二年間の間に通算して1年以上雇用保険に加入していなければだめなのです。
正職につきたいというのはあくまでも自己都合になるため、今回の件に関してはだめですね。
離職票はハローワークへ行けば再発行できるので、何とでもなりますが、失業保険は受給できません。
会社都合にさせて何とか8月下旬ぐらいまで頑張る事ができればいいのですが。。(入社日が3/1なら中旬でもいいですが、そうじゃなければダメになる場合がありますから気をつけてください)長文失礼しました。
take72001様には今までずっと頑張ってきたので何とか会社都合退職を認めさせ、退職してほしいと心から思っております。そんな悪質な会社が今は普通だ!ということは絶対言わせたくありません。せめて未払い分は絶対払わせたいですね。
先月3/30に会社都合で退職し、書類が揃ったので失業保険給付の手続きに行きたいです。
GWが近いため、失業認定日が前倒しにならないか心配です。
前倒しになった場合、給付期間もその分少なくなると聞きました。
ハローワークによっては受給手続きが4週間、または3週間とマチマチです。
ハローワークのGW期間はいつからいつまででしょうか?
私の場合、4月のいつに行けば失業認定日がGW後になりますでしょうか?
4月16日(月)から3週間後の5月7日が確実でしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
GWが近いため、失業認定日が前倒しにならないか心配です。
前倒しになった場合、給付期間もその分少なくなると聞きました。
ハローワークによっては受給手続きが4週間、または3週間とマチマチです。
ハローワークのGW期間はいつからいつまででしょうか?
私の場合、4月のいつに行けば失業認定日がGW後になりますでしょうか?
4月16日(月)から3週間後の5月7日が確実でしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
直接ハローワークに問い合わせましょう。
GW期間はカレンダー通りです。
書類に、管轄のハローワークの電話番号が
書かれてありますよ。
※給付期間=ハローワークに給付を申請できる期間
で、失業してから一年間位だったと思います。失業認定日が
一週間遅くなっても大差ありません。
失業認定日が早い方が、失業給付受給(お金をもらえる)
日が早くなるので、早く行った方が得ですよ。
GW期間はカレンダー通りです。
書類に、管轄のハローワークの電話番号が
書かれてありますよ。
※給付期間=ハローワークに給付を申請できる期間
で、失業してから一年間位だったと思います。失業認定日が
一週間遅くなっても大差ありません。
失業認定日が早い方が、失業給付受給(お金をもらえる)
日が早くなるので、早く行った方が得ですよ。
失業保険の件です。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
まず、離職票(退職された会社でもらう)をもって早くハローワークで手続きを行ってください。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。
そこでお伺いしたいのですが、
①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?
②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)
本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
)。
そこでお伺いしたいのですが、
①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?
②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)
本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養はご主人が所属する保険組合によって規定が違います。
必ずご主人に会社で具体的に条件と、そのための必要書類を確認してもらってください。
以下はあくまで一般論です。
①一般論でいえば可能です。あくまで扶養の実態があった時から判断します。しかし、その証明が必要です。
つまりパートになって賃金が下がったという証明、労働契約書などです。
②退職前6ヶ月の賃金で判断されますのでパートになれば当然日額は下がります。
補足について:これも一般論ですが、日額が3611円以下なら扶養のままで大丈夫です。簡単に言えば働いていた時に扶養の範囲の収入であれば日額も扶養の範囲となる場合が多いです。が、あくまで目安です。正確には離職票をみないと判断できません。また、会社によっては失業手当を受給するというだけで扶養になれない場合もありますので。
やはりご主人に会社で確認してもらってください。
必ずご主人に会社で具体的に条件と、そのための必要書類を確認してもらってください。
以下はあくまで一般論です。
①一般論でいえば可能です。あくまで扶養の実態があった時から判断します。しかし、その証明が必要です。
つまりパートになって賃金が下がったという証明、労働契約書などです。
②退職前6ヶ月の賃金で判断されますのでパートになれば当然日額は下がります。
補足について:これも一般論ですが、日額が3611円以下なら扶養のままで大丈夫です。簡単に言えば働いていた時に扶養の範囲の収入であれば日額も扶養の範囲となる場合が多いです。が、あくまで目安です。正確には離職票をみないと判断できません。また、会社によっては失業手当を受給するというだけで扶養になれない場合もありますので。
やはりご主人に会社で確認してもらってください。
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