失業保険を受給できるか知りたいです。
派遣を通してアパレル店で働いています。
ですが、お店側が派遣は今後使わないという方針に変わったことで今月末で契約をが打ち切りになってしまいました。
(派遣の契約は一ヶ月単位で契約打ち切り宣告は先月の終わりごろに受けています。)
派遣会社から他のお店の仕事の紹介をうけましたが、どれも私が働きたいと思う仕事が無く、
紹介を断り、今の派遣会社を辞めることにしました。
そこでこの場合は失業保険を受給できるのか知りたいのです。
2012年7月から2013年4月までの10ヶ月間ですが派遣のほうで雇用保険に加入していました。
実は職業訓練校に行きたいと思っていて、その場合失業保険の有無が重要になるようなのです。
おそらく派遣会社的には一応他の仕事の紹介をしているので(つまり一方的に解雇したわけではないので)
失業保険は出せないと言われるような気がして不安です。
でもいくら紹介されたとはいえ、やりたくない仕事であれば断って当然だと思いますし、
それで私の自己都合で退職というのはおかしいと思うんです…。
どなたかアドバイスをお願いします。
派遣を通してアパレル店で働いています。
ですが、お店側が派遣は今後使わないという方針に変わったことで今月末で契約をが打ち切りになってしまいました。
(派遣の契約は一ヶ月単位で契約打ち切り宣告は先月の終わりごろに受けています。)
派遣会社から他のお店の仕事の紹介をうけましたが、どれも私が働きたいと思う仕事が無く、
紹介を断り、今の派遣会社を辞めることにしました。
そこでこの場合は失業保険を受給できるのか知りたいのです。
2012年7月から2013年4月までの10ヶ月間ですが派遣のほうで雇用保険に加入していました。
実は職業訓練校に行きたいと思っていて、その場合失業保険の有無が重要になるようなのです。
おそらく派遣会社的には一応他の仕事の紹介をしているので(つまり一方的に解雇したわけではないので)
失業保険は出せないと言われるような気がして不安です。
でもいくら紹介されたとはいえ、やりたくない仕事であれば断って当然だと思いますし、
それで私の自己都合で退職というのはおかしいと思うんです…。
どなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険加入期間が10ヶ月ですと、残念ですが失業保険手当を受給出来ません。その派遣会社で働く前の職場では雇用保険加入していましたか?離職日以前、二年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。
失業保険受給資格について質問です。
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
①、受給資格は就業期間の問題ではないですよ
離職前に雇用保険料を納付していた期間で決まります
特定受給資格者(会社都合等)の人は離職前1年間に
通算して6ヶ月以上の保険料納付期間が必要です
②、上記に同じです
特定受給資格者を認定するのは職安です
、あなたが会社都合と思っていても職安の判断で
自己都合になる場合もありますよ
前に一度受給経験があるならお分かりの筈ですが
離職前に雇用保険料を納付していた期間で決まります
特定受給資格者(会社都合等)の人は離職前1年間に
通算して6ヶ月以上の保険料納付期間が必要です
②、上記に同じです
特定受給資格者を認定するのは職安です
、あなたが会社都合と思っていても職安の判断で
自己都合になる場合もありますよ
前に一度受給経験があるならお分かりの筈ですが
失業保険について、友達に助言をしてあげたいです。その子は国内の添乗員として、添乗派遣会社に1年程前に就職しました。
しかし話を聞くと仕事が多い月、少ない月などあり少ない月は3万円弱のお給料しかもらえないそうです。辞めようにも失業保険もでないから‥と言っていたのですが、どうやら試用期間がかなり長い会社で未だに試用期間中のため雇用保険に加入してないそうです。
その場合は失業保険はおりないのでしょうか?
何かしら方法などがあれば教えて下さい。
しかし話を聞くと仕事が多い月、少ない月などあり少ない月は3万円弱のお給料しかもらえないそうです。辞めようにも失業保険もでないから‥と言っていたのですが、どうやら試用期間がかなり長い会社で未だに試用期間中のため雇用保険に加入してないそうです。
その場合は失業保険はおりないのでしょうか?
何かしら方法などがあれば教えて下さい。
雇用保険の加入に当たっては、週20時間以上の労働時間があり、31日以上の雇用期間があれば、試用期間であっても、極端な話アルバイトであっても雇用保険に加入させなければなりませんので、まず会社側の違法性があります。
その点を会社側に申し入れ、まずは遡って雇用保険に加入してもらえる様にしなければなりません。
遡って加入すれば、12ヶ月以上の雇用保険をかけているので、失業給付は受けられると思いますよ。
その点を会社側に申し入れ、まずは遡って雇用保険に加入してもらえる様にしなければなりません。
遡って加入すれば、12ヶ月以上の雇用保険をかけているので、失業給付は受けられると思いますよ。
雇用保険で質問します。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
週に40時間、これを越えると勿論残業代が加算、等は労基署で聞いていらっしゃると思います、指定公休日も不安定ですが、それに見合うだけの賃金が支払われ御本人が納得されていれば問題は有りません。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
失業保険について、こんなケースの場合給付されるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
自己都合?会社都合?
先日、失業保険を貰う為に離職票が届いたのですが、退職理由のところに、「労働者による一身上の都合」と書かれていました。
コレだと、自己都合扱いにされますか?
ショッピングセンター内に入ってたアパレル店で働いてたのですが、売上悪化で閉店になりました。働いてた店は退店したものの、会社自体は倒産してませんし、全国に各店舗あります。
正社員ではなかったので、異動することもできませんし、もし働くとしても県内に店がないので、隣の県まで通わないと行けません。
そうゆう経緯なんですが、それでも自己都合にされるんでしょうか?
先日、失業保険を貰う為に離職票が届いたのですが、退職理由のところに、「労働者による一身上の都合」と書かれていました。
コレだと、自己都合扱いにされますか?
ショッピングセンター内に入ってたアパレル店で働いてたのですが、売上悪化で閉店になりました。働いてた店は退店したものの、会社自体は倒産してませんし、全国に各店舗あります。
正社員ではなかったので、異動することもできませんし、もし働くとしても県内に店がないので、隣の県まで通わないと行けません。
そうゆう経緯なんですが、それでも自己都合にされるんでしょうか?
内容からすれば、離職票3-①事業の縮小または一部休廃止に伴う人員整理を行った
にチェックが付いていれば、会社都合です。
即、特定(6ヶ月以上雇用)が付き受給資格が受けられます。
しかし、
「労働者による一身上の都合」が具体的事情に書かれていれば、
4-⑤にチェックがあればいいですが、いずれも離職票を持ってハローワーク受付で相談してみてください。
にチェックが付いていれば、会社都合です。
即、特定(6ヶ月以上雇用)が付き受給資格が受けられます。
しかし、
「労働者による一身上の都合」が具体的事情に書かれていれば、
4-⑤にチェックがあればいいですが、いずれも離職票を持ってハローワーク受付で相談してみてください。
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