失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
失業給付の対象期間は、雇用保険の加入期間に応じて算定されます。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。
また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。
また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
失業給付を受けないのであれば、退職後にご主人の健康保険の「被扶養者」となることができます。
健康保険では被扶養者資格要件の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。
所得税法上の扶養を「控除対象配偶者」あるいは「扶養親族」等と称しますがこれらsの認定基準となる収入は「103万円以下」であることとされております。
国民健康保険料は、前年の所得を基にしてその保険料が決定されます。失業給付金を受給し国民健康保険料を支払ってもプラスにはなるでしょうが。
健康保険では被扶養者資格要件の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。
所得税法上の扶養を「控除対象配偶者」あるいは「扶養親族」等と称しますがこれらsの認定基準となる収入は「103万円以下」であることとされております。
国民健康保険料は、前年の所得を基にしてその保険料が決定されます。失業給付金を受給し国民健康保険料を支払ってもプラスにはなるでしょうが。
社会保険を任意継続しても扶養に入ることはできますか?
夫と子供1人との3人家族です。
現在の仕事を会社都合により3月で退職し、失業保険の受給終了後に夫の扶養に入る予定にしています。
第二子出産を来年に考えており、出産手当金をもらうために社会保険を任意継続しようと思います。
任意継続したまま夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
夫と子供1人との3人家族です。
現在の仕事を会社都合により3月で退職し、失業保険の受給終了後に夫の扶養に入る予定にしています。
第二子出産を来年に考えており、出産手当金をもらうために社会保険を任意継続しようと思います。
任意継続したまま夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
任意継続をしても、産休入ってからやめないと?もらえないような制度に代わりましたが
ご存知でしょうか?
扶養は入れるかどうか会社に聞かれてはいかがでしょうか。
私は任意継続しながら
年金だけ扶養に入りました。
ご存知でしょうか?
扶養は入れるかどうか会社に聞かれてはいかがでしょうか。
私は任意継続しながら
年金だけ扶養に入りました。
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