派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
失業保険について。
昔、会社を辞める時に「失業保険を貰うなら、働いた年数によって金額が変わるよ。」って
話を聞きました。

それ以来、5年は経っておりますが、失業保険は貰わずに転職しました。

収入により失業保険の金額は変わると思いますが、年数でも金額が変わるのですか?

具体的にはどのような事なのか、ご存知の方は教えて下さい。
雇用保険については、結構細かい決まり事があります。貴方の場合前職から現在の仕事に間を置かず就職されたのであれば、その加入期間も通算されます。加入期間によって給付月数が変わります。

他にも色んな条件が有り、ここで全てを説明するのは無理です。検索エンジンに『雇用保険』でも『ハーローワーク』でもどちらでも宜しい。入力して検索すると、知りたい事が全て分かります。是非検索してみて下さい。
失業保険と労働審判。不当解雇で現在、2回目の審判が終わってます、自分は職場復帰希望だったのですが、金銭解決の方向で話しが進みました、合意してます。
ハロワにも復帰希望で失業手当申請して2ヶ月給付してもらいました、2回目の審判の3日後ぐらいにハロワから郵送で『職場復帰・解雇無効』で和解になった場合、給付金を返金してくださいの内容の手紙と確約書が届きました。返事が無い場合、年末にも同じ内容の手紙を送ります、とも記入してあります、金銭解決はするものの、弁護士報酬金等の出費もあるのに、返金していたら、労働審判した意味がありません。こう言う形で返金した人いますか?回答お願いします。
場復帰・解雇無効』で和解になった場合

当たり前でしょうね。後は別に民事で損害賠償もあるし休んだ分の給料は当然にもらえるはず
解雇により給料もらえなかったんだから・・・弁護士に聞いてごらん。
弁護士は月賦でOK~
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。

●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。

●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり


失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。

自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。

ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?

社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。

>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。

雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
失業保険の給付基準について。
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
退職前の6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出します。それの50%~80%の間です。
歩合制で給料が少ない月があってもそれは仕方がありません。
金額と受給日数について、雇用保険被保険者期間が10年あったとして仮に計算してみます。(会社都合退職の場合)
給料が25万円だった場合、
年齢35歳として基本手当日額5197円 受給日数240日、年齢43歳として金額は同じで受給日数270日となります。
参考にしてください。
追記
生命保険会社の外交員が支給されない場合があるのは再就職手当のことで、雇用保険は雇用保険加入期間があれば普通に支給されます。
追記2
自己都合の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
受給できる基本手当日額は双方同じですが、支給日数に違いがあります。
自己都合の場合は雇用保険期間が10年未満で全年齢で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日です。
会社都合の場合は雇用保険期間が1年未満は全年齢で90日、1年以上5年未満で45歳未満が90日、45歳~60歳未満が180日、5年以上10年未満で30歳未満が120日、30歳~45歳未満180日45歳~60歳240日、
10年以上20年未満で30歳未満180日、30歳~35歳未満が210日、35歳~45歳未満が240日、45歳~60歳未満が270日と言う風に細かく分かれています。*20年以上は省略。
加えて、会社都合の場合は給付制限3ヶ月が付きませんから、かなり有利になりますので出来るだけ会社都合にして退職した方がいいです。
関連する情報

一覧

ホーム