自己退社の失業保険について。先日3ヶ月の待機期間が終わり、2回目の失業認定日に初めて振り込みがありました。次の4週間後の認定日までには何度求職活動をすればいいのでしょうか?また失業認
定日に流れで職業相談を受けてハンコをもらったのですが、こちらは求職活動にみなされますか?
認定日~次回認定日前日までに2回以上の求職活動が必要です。
認定日に職業相談を受けてハンコをもらったものは次回の認定日の求職活動1回として認められます。
昨年の12月31日付けで12年勤めた会社を退職しました。
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
>見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
間違いです。

失業給付金は「収入」として扱われ、この失業給付金を1年間継続して受給した場合に得るであろう収入が「130万円未満」でなくてはならないのです。被扶養者の資格要件の一つである「年間収入130万円未満であること」の要件に当たります。失業給付金の「受給日数」が90日であろうと120日であろうと「360日」受給するものとして判定されるのです。

したがって、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であれば「3,611円×360日=130万円未満」の計算が成り立ちますが,日額4,000円では130万円を遙かに上回ってしまい要件を満たすことができないというわけです。
失業保険に関して。

会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。

この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
受給対象期間に入ってからのバイトだとして回答します。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)

1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)

次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。

次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)

上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
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