失業保険について
失業保険について
現在は額面で月々18万円ほどのお給料をもらっています。
退職後、すぐに月4万円ほどのパートを半年するか、退職後は職安に行って失業保険をもらうか、ど
ちらがお得でしょうか?
私的には働かず職探ししながら失業保険もらったほうがいいかな…と思っています。
退職後すぐにパートすると失業保険はもらえませんよね?
失業保険について
現在は額面で月々18万円ほどのお給料をもらっています。
退職後、すぐに月4万円ほどのパートを半年するか、退職後は職安に行って失業保険をもらうか、ど
ちらがお得でしょうか?
私的には働かず職探ししながら失業保険もらったほうがいいかな…と思っています。
退職後すぐにパートすると失業保険はもらえませんよね?
自己都合での退職や懲戒解雇での退職ですと、給付されるまで、3ヶ月の「給付制限」という待ち時間があります。
退職後すぐにパートをした場合、当然、失業保険の給付対象ではなくなります。。。
退職後すぐにパートをした場合、当然、失業保険の給付対象ではなくなります。。。
出産休暇後の失業手当について
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。
今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。
産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・
もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?
ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・
ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。
よろしくお願いいたします。
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。
今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。
産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・
もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?
ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・
ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。
よろしくお願いいたします。
「派遣で就業」とは「派遣スタッフ」さんということでよろしいでしょうか?
派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)
契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。
派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。
長々とすみません。
元気に出産なさってくださいね。
補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)
契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。
派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。
長々とすみません。
元気に出産なさってくださいね。
補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
雇用保険加入 5ヶ月で 自己都合退職します。 この場合 失業保険は、給付されないと思います。 雇用保険5ヶ月分の還付申請など ないのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
雇用保険料の還付はありません。
速やかに再就職して7ヶ月以上(合算して12ヶ月以上)の雇用保険被保険者資格を得れば、合算して失業給付を受けることができます。
速やかに再就職して7ヶ月以上(合算して12ヶ月以上)の雇用保険被保険者資格を得れば、合算して失業給付を受けることができます。
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。
残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。
残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
雇用保険の受給期間は月では言いません。日数で言います。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
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