失業手当てについて。
今回結婚する事と旦那さんの転勤が決まり県外に行くことになり仕事を辞めなければならなくなりました。年は30です。
今まで長く働いてもすぐ仕事をしてたので失業手当てをもらったことがなく制度が全然わかりません。職安で説明をした人が説明も下手でボソボソ喋りあまり意味が分からずそのまましたのですが制度は変わったのですか?
あればすぐするつもりではあるのですが年齢も年齢なのですぐ決まらなかった時の為の失業保険と考えてます。
ただ一つ疑問があり質問しました。
①私は前の仕事を有休消化で9月20日に辞めてます。すぐ土地も移り職安にもすぐ行きました。理由は旦那さんの転勤の為と結婚したからと伝えると来月から失業手当てがすぐもらえるとの事。周りに聞くと三ヶ月後と聞くのですが何故すぐもらえたのでしょうか??
②七年近く働き役もあったため基本給は27万~29万。(田舎ではいいほう)
姉は派遣で四年働き給料は私より下だったとの事。
姉は寿退社で辞め、ただ違うのは三ヶ月後に貰い半年間もらい、だいたい14万くらい頂いてたそうです。年齢は33歳。
私はすぐ貰え今回頂く金額が9万ちょっと。そして限度が90日です。一日が5770円みたいです。年齢はちょうど30歳。
頂いた失業手当ての本を見ると1年以上10年未満がが90日、10以上20年未満が120日。と記入してありました。これはやっぱり時期が関係して制度が変わったのでしょうか?
姉と期間や金額があまりにも違いすぎで疑問に思い質問しました。あまり貰えないようにハローワークの人が仕組んだ?とかではなく、今は震災の影響や失業率が多い事で内容自体が変わったのでしょうか??それならそれでしょうがないとは思います。
最初を転居で話したから寿退社よりも少なくなったのかな?とも思い…無知ですみません…
今回結婚する事と旦那さんの転勤が決まり県外に行くことになり仕事を辞めなければならなくなりました。年は30です。
今まで長く働いてもすぐ仕事をしてたので失業手当てをもらったことがなく制度が全然わかりません。職安で説明をした人が説明も下手でボソボソ喋りあまり意味が分からずそのまましたのですが制度は変わったのですか?
あればすぐするつもりではあるのですが年齢も年齢なのですぐ決まらなかった時の為の失業保険と考えてます。
ただ一つ疑問があり質問しました。
①私は前の仕事を有休消化で9月20日に辞めてます。すぐ土地も移り職安にもすぐ行きました。理由は旦那さんの転勤の為と結婚したからと伝えると来月から失業手当てがすぐもらえるとの事。周りに聞くと三ヶ月後と聞くのですが何故すぐもらえたのでしょうか??
②七年近く働き役もあったため基本給は27万~29万。(田舎ではいいほう)
姉は派遣で四年働き給料は私より下だったとの事。
姉は寿退社で辞め、ただ違うのは三ヶ月後に貰い半年間もらい、だいたい14万くらい頂いてたそうです。年齢は33歳。
私はすぐ貰え今回頂く金額が9万ちょっと。そして限度が90日です。一日が5770円みたいです。年齢はちょうど30歳。
頂いた失業手当ての本を見ると1年以上10年未満がが90日、10以上20年未満が120日。と記入してありました。これはやっぱり時期が関係して制度が変わったのでしょうか?
姉と期間や金額があまりにも違いすぎで疑問に思い質問しました。あまり貰えないようにハローワークの人が仕組んだ?とかではなく、今は震災の影響や失業率が多い事で内容自体が変わったのでしょうか??それならそれでしょうがないとは思います。
最初を転居で話したから寿退社よりも少なくなったのかな?とも思い…無知ですみません…
失業保険の受給期間は退職理由によって異なります。 自己都合退職の場合より会社都合退職の方が優遇されます。 受給資格は退職時の離職票に会社が記載する退職理由によって判断されます。 会社都合と書かれれば優遇措置が取られ7日間の待機の後、直ぐに受給期間にはいります。 受給期間も当然長くなります。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
失業保険の延長は可能でしょうか?
自律神経失調症という病気になってしまったのですが、これを理由に延長することは可能でしょうか?
自律神経失調症という病気になってしまったのですが、これを理由に延長することは可能でしょうか?
「所定給付日数(受給日数)の延長」は出来ませんが、「受給期間の延長」は出来ます。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続き出来ます。
また、基本手当受給中でれば、「傷病手当」を受給出来ます。「傷病手当」の金額は「基本手当」と同額です。所定給付日数は「傷病手当」を受給した日数分減少します。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続き出来ます。
また、基本手当受給中でれば、「傷病手当」を受給出来ます。「傷病手当」の金額は「基本手当」と同額です。所定給付日数は「傷病手当」を受給した日数分減少します。
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