失業保険期間中に転職できた場合の手続きについて
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。
転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。
転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
切り上げるって・・・、別に質問者さんの方から受給を打ち切り辞退されるわけではないですよね?
この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。
※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。
-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。
特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・
…ご健闘を★
この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。
※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。
-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。
特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・
…ご健闘を★
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
失業保険を受給中、職業訓練(求職者支援訓練)を受けることはできないのでしょうか?
出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。
求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。
(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)
雇用保険=失業保険ですよね?
失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?
無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。
求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。
(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)
雇用保険=失業保険ですよね?
失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?
無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
求職者支援訓練は、確かに雇用保険受給資格者(失業給付金を受けることができる人)でない人を対象とした職業訓練です。
雇用保険受給資格者向けには、公共職業訓練があります。
雇用保険受給資格者にとっては、どちらかと言いますと公共職業訓練の方が、いろいろと有利なところがあります。
①失業給付の基本手当に、受講手当(現在日額700円)や通所手当(経路認定された交通費)が上乗せ支給されます。
②受講が求職活動にみなされますので訓練に専念でき、訓練校とハローワークがいわば自動的に手続きを行ってくれるので認定日にハローワークに行く必要もない。
③受給期間が終了しても、訓練期間がまだ残っていれば訓練修了まで給付が延長される(受講開始日に一定の受給残日数があることが条件です)。
こういった有利な条件がありますので、公共職業訓練の講座の方ももう一度よく研究してみることをお勧めします。
しかし、いや自分の地域には受けたい公共職業訓練講座が無い、でも求職者支援訓練にはそれがある、金銭的に不利になっても良いから求職者支援訓練を受けたい、ということならば、そのことをハローワークに申し出れば受講のあっせんをしてくれます。
あくまで、「原則」ですから例外はあるのです。
ただ、失業給付金受給の為には、訓練を受けていない時と全く同様に、訓練期間中も求職活動は行い、毎月1回ハローワークに行って認定を受けなければならないということになります。
なお、失業給付を断るということはあり得ないでしょう。もったいなさ過ぎます。
ちなみに、求職者支援訓練制度の発足と同時に「職業訓練受講給付金」という制度も発足していますが、失業給付を辞退してこの給付金を受ける方を選ぶということは出来ません。
雇用保険受給資格者向けには、公共職業訓練があります。
雇用保険受給資格者にとっては、どちらかと言いますと公共職業訓練の方が、いろいろと有利なところがあります。
①失業給付の基本手当に、受講手当(現在日額700円)や通所手当(経路認定された交通費)が上乗せ支給されます。
②受講が求職活動にみなされますので訓練に専念でき、訓練校とハローワークがいわば自動的に手続きを行ってくれるので認定日にハローワークに行く必要もない。
③受給期間が終了しても、訓練期間がまだ残っていれば訓練修了まで給付が延長される(受講開始日に一定の受給残日数があることが条件です)。
こういった有利な条件がありますので、公共職業訓練の講座の方ももう一度よく研究してみることをお勧めします。
しかし、いや自分の地域には受けたい公共職業訓練講座が無い、でも求職者支援訓練にはそれがある、金銭的に不利になっても良いから求職者支援訓練を受けたい、ということならば、そのことをハローワークに申し出れば受講のあっせんをしてくれます。
あくまで、「原則」ですから例外はあるのです。
ただ、失業給付金受給の為には、訓練を受けていない時と全く同様に、訓練期間中も求職活動は行い、毎月1回ハローワークに行って認定を受けなければならないということになります。
なお、失業給付を断るということはあり得ないでしょう。もったいなさ過ぎます。
ちなみに、求職者支援訓練制度の発足と同時に「職業訓練受講給付金」という制度も発足していますが、失業給付を辞退してこの給付金を受ける方を選ぶということは出来ません。
失業保険か、週1バイトか・・・
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。
妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)
先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。
少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?
退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。
妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)
先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。
少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?
退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
まず、失業給付を受けるためにはあなたは働けますか?
働けるならいいですが妊娠してお腹が大きいのなら無理でしょう。そうなら受給することはできません。
アルバイトでもその程度の金額、時間なら特に問題はないと思います。
いずれにしてもやる場合にはHWに行って申告しなければなりません。
補足を受けて
7ヶ月では働くことは出来ないでしょう。それなら受給はできません。
すぐにでも働く意思と働ける能力があるが職が見つからない人に支給されるものです。
働けるならいいですが妊娠してお腹が大きいのなら無理でしょう。そうなら受給することはできません。
アルバイトでもその程度の金額、時間なら特に問題はないと思います。
いずれにしてもやる場合にはHWに行って申告しなければなりません。
補足を受けて
7ヶ月では働くことは出来ないでしょう。それなら受給はできません。
すぐにでも働く意思と働ける能力があるが職が見つからない人に支給されるものです。
職業訓練と個別延長給付について。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
会社都合の方が失業保険が、多いのは御存知のとおりですが・・
同じ職種以外は志望しないのですか?
同じ職種以外は志望しないのですか?
アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
あなたの給与明細から労働保険料は引かれていますか?
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
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