雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
問題外です。失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。1か月とはいえ就職してる時点では受給資格がないです。

現在の職を失ってからの申請になるんだけど、受給計算方法は退社半年前の総支給額/180 の6割程度が1日の支給額です

現在勤めてる会社の書類では受給資格がないんで 6年勤めた会社の書類が必要なんだけど その6年の会社退社半年前です。ボーナスは計算外

補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
バイト終わってから受給申請するのであれば受給申請前の就業などは関係なくなります

それから受給日数はちょっとあいまいですね。会社都合には変わらないけど完全に倒産という理由であれば特定受給資格者となり受給日数が優遇されます。通常だと 質問者の受給日数は3カ月です
障害年金申請書を今月提出しました。
けど経済的に苦しく働きに出ないと生活できない為 医師にハローワークに失業保険を貰いたいので診断書を書いて欲しいと頼んでも書い
てくれません。障害年金申請書には労働不可と書いてあるからと言って書いてくれません。
前は少しくらい働きに出ても言いと言っていたにも関わらず診断書書いてくれない理由がわかりません。生活が苦しく失業保険を貰いながらアルバイトでも探したいと考えてますが…
障害年金の結果なんて待っていられません。
経済的に苦しいせいでうつ病が余計悪くなりそうで苦しいです。
医師にもう一度診断書書いて欲しいと頼むつもりです。無理でしょうか?
社会保険事務所に問い合わせした所 障害年金と失業保険は別なので関係ないと言われました。
今月初め→就労不可で診断書記入。

※年金の診断書を書くということは
長期治療が必要とする場合に記入申請するものです。

今月末→就労可で診断書が欲しい。失業保険も…。


年金の申請を医師がすすめたのなら、あなたはそれだけ
症状が重いということでしょう。

貴方から申請を希望されたのなら、短期間で真逆の
診断書を書くことは医師にとって「虚偽申告」となります。

結果:医師は現段階で就労可能な診断書はかけないでしょう。
失業保険の待期期間の求職活動は必要ですか?
失業して、最初の7日間以外に、自己都合による退職での90日間の待期期間がある状況です。
失業手当を受給するためには一定の求職活動が必要と聞いたのですが
この、待期期間中にも求職活動が必要なのでしょうか。
登録後にハローワークのPCで求人検索すれば問題ありません。
むしろ、90日も待つよりも先に就職するくらいの勢いがないと給付終わるまでに就職できていない状況になりますよ。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
関連する情報

一覧

ホーム