期間従業員の失業保険について
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
3年未満の契約社員として回答します。
①期間満了での退社
自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
特定理由離職者1に該当して特定受給資格者と同等の条件(H26年3月まで)
この場合は契約書に更新の可能性があると書かれていた場合にかぎる。
③契約期間途中での退社
契約期間中は特別な理由や会社の了承がなければ退職できませんが自己都合退職になります。
「補足」
②については契約書に更新を確約するような記載があれば特定受給資格者になります。
「補足を受けて」
質問者さんの補足のとおりで①②の場合は申請後1ヵ月くらいで振り込みになります。
①期間満了での退社
自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
特定理由離職者1に該当して特定受給資格者と同等の条件(H26年3月まで)
この場合は契約書に更新の可能性があると書かれていた場合にかぎる。
③契約期間途中での退社
契約期間中は特別な理由や会社の了承がなければ退職できませんが自己都合退職になります。
「補足」
②については契約書に更新を確約するような記載があれば特定受給資格者になります。
「補足を受けて」
質問者さんの補足のとおりで①②の場合は申請後1ヵ月くらいで振り込みになります。
失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
失業保険について
4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。
この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。
この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
会社都合退職なら6ヶ月の期間があればもらえます。
離職票を会社からもらってハローワークに手続きを済ませた後7日間の待機期間があってその後5日以内で振込みがあります。
受給日数は90日です。
追記
はぁ?延長って何の理由ですか?
そんなことできるわけがありません。それが出来るならみんな200日でも300日でも延長します。雇用保険制度はそんな生易しいものではありません。
離職票を会社からもらってハローワークに手続きを済ませた後7日間の待機期間があってその後5日以内で振込みがあります。
受給日数は90日です。
追記
はぁ?延長って何の理由ですか?
そんなことできるわけがありません。それが出来るならみんな200日でも300日でも延長します。雇用保険制度はそんな生易しいものではありません。
社会保険から国保へ
最近会社をやめたので
社保から国保に切り替えます。年金も国民年金?に切り替えます。その際、必要な書類は何でしょうか?
失業保険の給付も受けたいんですが…。
健康保険の減税方法もあるとどこかで聞いた覚えもあるのですがはっきりしません。
詳しい方アドバイスお願いいたします。
乱文失礼いたしました。
最近会社をやめたので
社保から国保に切り替えます。年金も国民年金?に切り替えます。その際、必要な書類は何でしょうか?
失業保険の給付も受けたいんですが…。
健康保険の減税方法もあるとどこかで聞いた覚えもあるのですがはっきりしません。
詳しい方アドバイスお願いいたします。
乱文失礼いたしました。
資格喪失証明書をもって市役所にいきます
国民健康保険課・国民年金課へ行って減免の申請もできます。
雇用保険被保険者証をもってハローワークにいきます
-----------------
補足後
会社から返してもらいましょう
国民健康保険課・国民年金課へ行って減免の申請もできます。
雇用保険被保険者証をもってハローワークにいきます
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補足後
会社から返してもらいましょう
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
旦那様の会社から入れないというお話だったのでしょうか?
書類を旦那の会社に提出すれば、扶養に入れるはずですよ!
私の場合は、扶養に入ってから延長手続きを踏みましたが。
書類を旦那の会社に提出すれば、扶養に入れるはずですよ!
私の場合は、扶養に入ってから延長手続きを踏みましたが。
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