母の傷病手当についての質問です。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
3月末で会社を退職し、4月一杯の1ヶ月間の短期のバイトをしようと考えています
このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
今晩は、もし質問主様が自己都合退職なら手続き後に三ヶ月の自己都合退職による待機期間が発生します。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
自己退職した場合、失業保険受給資格が発生するまでに、手続き後、3ヶ月要すると聞きましたが、その3ヶ月間はアルバイト等してはいけないのでしょうか?
受給資格は、手続きができるかどうかという意味ですから、受給が始まる=資格が発生するではありませんのでご注意を。
バイトの件ですが、失業保険の手続きをする時点で就職先が決まっていない(バイトも含む)状態でなければなりません。
自己都合で退職された方の場合は、手続き後、待期7日と給付制限(受給できない期間)が3か月入ります。
その間、仕事を探しても見つからない場合、受給が始まることになります。
ですが、給付制限期間中も生活などはあるわけですから、その給付制限期間中のみのバイトであれば可能です。
ただし、安定所へ申告の必要がありますので気を付けてください。
手続きをされる時にでも(手続き後でもかまいませんが)安定所の窓口の職員さんにお聞きになるとよろしいかと思います。
バイトの件ですが、失業保険の手続きをする時点で就職先が決まっていない(バイトも含む)状態でなければなりません。
自己都合で退職された方の場合は、手続き後、待期7日と給付制限(受給できない期間)が3か月入ります。
その間、仕事を探しても見つからない場合、受給が始まることになります。
ですが、給付制限期間中も生活などはあるわけですから、その給付制限期間中のみのバイトであれば可能です。
ただし、安定所へ申告の必要がありますので気を付けてください。
手続きをされる時にでも(手続き後でもかまいませんが)安定所の窓口の職員さんにお聞きになるとよろしいかと思います。
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
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