11月20日から2月27日で派遣切りにあいます。
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
被保険者期間が足りないので、今回発行される離職票だけでは受給資格がありません。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。
【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。
【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
失業保険について質問です!
去年の2月に派遣で入社し、今年の1月より派遣先の契約社員になりました!
しかし!地震の影響などもあり今月いっぱいで契約終了と言われました。
この場合は失業保険はでますか?
ちなみに派遣社員時から雇用保険はありましたが、契約社員になるときに、離職表などはもらってませんでした!
去年の2月に派遣で入社し、今年の1月より派遣先の契約社員になりました!
しかし!地震の影響などもあり今月いっぱいで契約終了と言われました。
この場合は失業保険はでますか?
ちなみに派遣社員時から雇用保険はありましたが、契約社員になるときに、離職表などはもらってませんでした!
雇用保険の有効期間は退職して1年間ですから今年の2月までです。
それで、今年の1月に退職して派遣先の社員になったのであればそのときに雇用保険に加入していれば(1年以内に加入)前職の期間が通算可能です。
したがって受給できます。
「補足」
契約社員の時の期間と前職の期間が通算されますので2社の離職票を準備して下さい。
ちなみに基本手当日額は契約者社員の時から過去6ヶ月遡った給料で計算されます。
それで、今年の1月に退職して派遣先の社員になったのであればそのときに雇用保険に加入していれば(1年以内に加入)前職の期間が通算可能です。
したがって受給できます。
「補足」
契約社員の時の期間と前職の期間が通算されますので2社の離職票を準備して下さい。
ちなみに基本手当日額は契約者社員の時から過去6ヶ月遡った給料で計算されます。
会社都合で二ヶ月で退職しました。この場合、失業保険は貰えないのは理解しています。
前職では五ヶ月間、雇用保険に加入していたのですが合算できますか?
前職では五ヶ月間、雇用保険に加入していたのですが合算できますか?
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
あることが原則です。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
でも可です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間で、
・(複数の場合はそれぞれの)離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもの
です。
あることが原則です。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
でも可です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間で、
・(複数の場合はそれぞれの)離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもの
です。
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