失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。

なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。

特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日後には貰えません。

会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。

自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。


補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。

失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」

上記が、給付の用件です。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
残業手当と退職理由について
サービス業、サラリーマンです。残業時間をカットされることが多く、退職を考えています。先月は40時間ほどカットされました。上司から、「○時間ぐらいにするから」と一方的に言われ、タイムカードとは別に手書きで、○時間に調整した勤務表を書き、提出しました。今月も、実働時間を勝手に操作したようで、また残業時間をカットされました。今、手元に2か月分の控えがあります。
同じような理由でこれまで会社ともめ、監督署に申し出したり、裁判沙汰になり退職した人も多々います。しかし会社は変わりません。

①以上のような理由で会社を退職した場合、失業保険を受ける際、やはり自己都合ということで3ヶ月の給付制限を受けることになりますか?

②残業代をカットするのはもはや普通に行われている状況ですが、支払ってもらう方法はありますか?退職するにしても、監督署に行くか、弁護士さんに相談するかして、いくらかでも支払ってもらおうと思っているのですが・・。
1.質問者が気にすべきなのは「特定受給資格者になるかどうか」では?

賃金(時間数通りの割増付きの本来の額) 「の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となった」という理由なら特定受給資格者ですが、それを証明するのはあなたです。

2.地域労組に加入して団交する、という手もありますが?
相談して弁護士さんも紹介してもらえるし。
失業保険について教えて下さい。
先月末で退職する予定でしたが、会社の事情により、
今月パート社員として少しお手伝いに行きました。
先月末で雇用保険は喪失しております。
来月も手伝いで仕事に行くかも知れないのですが、
2,3日と日も短いので退職扱いにしてもらい、
失業保険の手続きを取ろうと思っています。
手伝いで働いたら申告すればいいと思うのですが、その場合、失業保険はどのように扱われるのでしょうか?
ちなみに、退職理由は自己都合です。
雇用保険の申請をすると
1週間の待機期間と3ヵ月の給付制限の後、
雇用保険の給付が始まります。
パートやアルバイトが制限されるのは待機期間と給付開始後で、
この間に労働収入があるとその期間の保険給付が繰り延べされます。
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