失業保険について

2年半働いていたバイト先を、1ヶ月前に辞めました。
その時店長に、
失業保険いらないよね?と言われ
すぐに働くつもりでいたので、断りました。

ですが、なかなか次の仕事が見付からず断った事を後悔しています。

一度断ってしまったら
保険を受ける事は無理なのでしょうか?

ちなみに辞めてから
一ヶ月が経ちました。

ご回答お願いします。
店長の失業保険いらないよね?の質問の意図がわかりませんが・・・
失業保険の支払いは雇用主が決めるものではありません。

働いていた期間に、雇用保険を支払っていた(給料から引かれていた)なら、失業保険はもらえます。
離職表など必要書類はバイト先に言えば大丈夫です。(バイト先が渋る理由もないので)
まずは自分の雇用保険の支払い状況を確認してください。



補足についてです。

雇い主は、社員やアルバイトを雇用保険に入れる義務があります。
但し、アルバイトの場合の加入条件は<1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上雇用される見込みがある場合>です。
給料で<雇用保険>が引かれていれば、確実に加入していたことになります。


ちなみに条件を満たしているのに、加入されていなかった場合は、遡って加入することもできたと思います。
ただその場合も手続きをするのは雇い主側なので、かな~り渋られると思いますが。。。


あなたの場合は、聞いてきたってことは、雇用保険には加入されていたのでは?と思います。
ハローワークで、雇用保険の加入状態を調べてくれますが、どっちみち失業保険の申請にはバイト先から書類を貰わないといけないので、バイト先に「やはり失業保険をもらいたいから、離職の書類をください」と言うのが早いでしょうね。
失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
研修中の失業保険給付について。
11月の中旬まで給付期間が残っていますが、パートが決まり11月1日より雇用契約開始です。
その前に来週2~3回3~4時間の研修があるとのことです。
まだ半月は給付期間が残っていますが、研修で手当をいただくと、その日から給付は止まってしまうのでしょうか?
今は失業手当しか収入がなく,できればぎりぎりまで給付を受けたいのですが・・・。
初めてなのでまったく知識がなく不安です。
週に20時間を超えない場合、アルバイトやパートなどで仕事をするのは構いません。

それによって、収入がなくても、申請しないと不正受給になります。研修は受けないといけないでしょうから、認定日前でも、電話で構わないと思うので、ハローワークに問い合わせましょう。入社日が11月1日なら、大丈夫だとは思いますが、私はハローワークの職員ではないのでわかりません。

ハローワークに相談するなり、問合せをする方が、こんなところで質問するより話が早いし、回答の内容も確実です。ハローワークの職員も鬼ではないので、ばんばん質問したり、問い合わせたり、相談したり、泣き言を言ったりして良いのです。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム