失業保険の受給手続きをしようと思うのですが
産後5ヶ月経ちます。
そろそろ再就職も考えているので、受給手続きをしに職安に行こうと思います。
受給期間延長の手続きはしてあります。
現在は夫の扶養に入っているのですが、失業保険を申請するには扶養をはずれなければいけないのでしょうか?
扶養をはずれるということがどういうことなのかもよくわからないのですが…
非常識な質問ですが、詳しく教えて頂けると有難いです。
失業保険の給付金によっては扶養を外れる必要があります。
金額次第なので一概に外れなければならないという事ではないと思いますので、失業手当の確認をしてから現在扶養として加入されている健康保険に確認された方が良いと思います。
確か、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満の場合は扶養に入れる場合が多いですが、厳しいところではそれ以下でもダメなのでまずは確認された方が良いですよ。
雇用保険、失業保険について

今雇用保険付きのバイトをしています。
失業保険とはどうゆうものなんですか?
何日間働かないと貰えないものなんですか?


辞めた後ハローワークにて手続きをするのは知っています。
後給料の%いただけるものなんですか?
よろしくお願いします。
離職理由により変わってきます、解雇、倒産等の理由で
やめた場合は離職前の1年間に通算して6ヶ月間の
加入期間があれば貰えますが、自分の都合等でやめた場合は、
離職まえの2年間に通算して12ヶ月間の加入期間がないともらえません
また貰える基本手当は、給料の約50%から80%の間です


雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
国民年金の確定申告について。私は今年3月末で退職し4月から旦那の扶養に入りました。失業保険受給していた3ヶ月(7月から9月)は扶養から抜けた為、その3ヶ月分の国民年金を支払わなければならないのですが、
まだ納付していません。今月中に支払い、来年2月頃?の自分の確定申告の時に申請するのと、来年になってから支払って旦那の来年の年末調整の時に提出してもらうのではどちらが良いでしょうか?特に違いは無く全く同じ事なんでしょうか?
年金の支払いの義務は各個人です。
ですから、あなたの支払った国民年金保険料を
ご主人の年末調整で提出することは出来ません。

年内に支払い、年明けの確定申告時に
退職した会社の社会保険料と一緒に申請すれば
それだけ控除額も増え、還付される金額も多くなります。
ですが、3か月分の年金保険料は5万弱ですので
そう多く還付されるわけではありませんけどね。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。

年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。

・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
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